名護市議会 2025年9月 東恩納たくま 一般質問 全文

1 基地問題について
2 汀間漁港の管理運営について
3 地産地消の再生可能エネルギーについて
4 二見以北10区コミュニティ事業について
5 旧名護市消防庁舎等跡地の利用について


東恩納琢磨議員 ハイサイ、グスーヨ チューウガナビラ。ただいま議長のお許しを得、東恩納琢磨、一般質問を行います。その前に一言。今年は、戦後80周年の節目を迎えます。しかし、いまだに平和が脅かされています。最近では、歴史修正主義者が大手を振っている姿が見られ、戦後80年たった今でも戦争が遠のいていかないのではないかと危惧しています。元海兵隊でベトナム戦争を経験した映画監督のオリバー・ストーンが、「過去は変えられないが、歴史を学べば未来は変えられる」とおっしゃっていたことを思い出します。沖縄戦の歴史を学び、二度と捨て石にされない未来を築いていきたいものと痛感しています。そういう思いを込めて、一般質問をさせてください。

 

それでは、質問事項1 基地問題について。要旨(1)大浦湾ではサンドコンパクション船6隻が導入され、地盤改良工事が行われてきました。その後、台風から避難するために撤退してから2か月以上が経過していますが、まだ工事は再開されていません。工法の変更があったのか伺います。

要旨(2)これまで何本の砂杭が打ち込まれたのか、メーターごとの個別の本数を明らかにしてください(資料の提供を求めます)。

要旨(3)地盤改良工事が工程より遅れているようですが、実施工程表と比較してどの程度遅れているのか伺います(資料の提供を求めます)。

要旨(4)前定例会において、大浦湾では施工管理の一環として土質調査を行ったが6月時点では終了していないとする沖縄防衛局からの回答があったとの答弁がありましたが、再度調査結果について伺います。

要旨(5)施工管理の一環として土質調査が行われましたが、設計時の地盤支持力が調査結果の数値と異なる場合はどのような対応が求められるか伺います。

要旨(6)屋我地島に銃口を向けた海兵隊員の写真がXに投稿されました。その3か月前には名護市と今帰仁村の境界線付近に発火性の物体を含むバックを落下させたとの報道がありました。このように頻繁に名護市の上空を米軍機が飛行していることに対して、市長の見解を伺います。

 

祖慶実季総務部参事 質問事項1要旨(1)についてお答えします。沖縄防衛局に確認いたしましたところ、「地盤改良船については、機器のメンテナンス等のため、必要に応じて移動させているとの報告を受けております」との回答でございました。

 

要旨(2)についてお答えします。沖縄防衛局に資料の提供を含めて確認いたしましたところ、「令和7年7月末時点で、地盤改良工事の施工本数は約2,910本です。提供できる資料はございません」との回答がございました。

 

次に、要旨(3)についてお答えいたします。沖縄防衛局に資料の提供を含めて確認いたしましたところ、「機器のメンテナンス等により一時的に施工を中断したとしても、直ちに事業に遅れが生じるものとは考えておりません。また、提供できる資料はございません。いずれにせよ、沖縄防衛局としては、引き続き普天間飛行場の一日も早い全面返還に向け、辺野古移設に向けた工事を着実に進めてまいります」との回答がございました。

次に、要旨(4)についてお答えいたします。沖縄防衛局に確認いたしましたところ、「当該調査についてはまだ終了しておらず、受注者から結果を受領しておりません」との回答でございました。

次に、要旨(5)についてお答えいたします。沖縄防衛局に確認いたしましたところ、「仮定の質問についてお答えすることは差し控えます」との回答がございました。普天間飛行場代替施設建設事業については、あくまで国の事業であり、その対応については国において検討されるものであると考えております。

 

次に、要旨(6)についてお答えいたします。銃口の件につきましては、沖縄防衛局から本市に対して、「弾薬は装填されておらず、射撃もできない状態にしていたと米軍から説明があった」との報告がありました。しかしながら、航空機の飛行に当たっては市民に誤解や不安を与えることのないよう安全対策を徹底し、運用されるべきものであると考えております。これまでも市長が関係閣僚等と面会する際には、常々、飛行機、航空機による騒音や市街地上空飛行を含め、米軍基地に起因する諸問題の解決、負担軽減を求めております。今後も引き続き機会あるごとに強く求めていきたいと考えております。

 

 

東恩納琢磨議員 サンドコンパクション船の移動については一時的なもので、工程の変更まではないということを説明しているのですけれども、あれから相当時間がたっているわけです、3か月と。当初は台風避難と言っていましたけれども、今度はメンテナンスということで、話が変わってきているのではないかなというふうに思います。やはり名護市としても正確にこの工程について把握する必要があると思うし、また市民にも説明する必要があると思うのですが、メンテナンスということであるのですけれども、どれぐらいの時間が必要なのか。サンドコンパクション船が再開されるのはどれぐらいのめどを見ているのか伺ったことはありますか。

 

 

祖慶実季総務部参事 御質問の台風避難ですとか、メンテンナンスに対する期間等について確認したことはございません。

 

 

東恩納琢磨議員 どのぐらいの期間がかかるのか、名護市としても注目して問い合わせる必要があるのではないかと思いますので、問い合わせていただけますか。

 

 

祖慶実季総務部参事 一次でも答弁したところではありますが、この事業はあくまで国の事業であり、工事の進捗等については国において検討されるものであると考えております。

 

 

祖慶実季総務部参事 一次でも答弁したところではありますが、この事業はあくまで国の事業であり、工事の進捗等については国において検討されるものであると考えております。

 

 

祖慶実季総務部参事 御質問の趣旨について沖縄防衛局には問合せいたしました。しかしながら、回答については総数でしか把握していないとのことでした。

 

 

東恩納琢磨議員 施工業者が施工前に軟弱地盤を再度調査して杭を打っていると思うのですけれども、その民間施工業者が杭を打ったものについてもまだ調査結果が出ていないということなのですけれども、現場ではとっくに終わっているのですよ、去年の6月から始まって8月には。ですから、そのデータはもう出ていると思うので、それがないと施工できないのですよ。でも、サンドコンパクション船が来て一時期砂杭を打っているわけですから、調査結果の下で砂杭が打たれたはずなので、それを考えるとその調査結果の資料はあると思うので、もう一度確認していただけないでしょうか。

 

 

祖慶実季総務部参事 この件についても、再度確認いたしております。沖縄防衛局によりますと、「現在受注者において室内調査を行っているものと承知しており、結果の受領時期については、予断を持ってお答えすることは困難です」との回答でございました。

 

 

東恩納琢磨議員 その室内調査をしている対象場所を、せめて場所だけでも、分かっているはずなので、明らかにしていただきたいなと思うのです。そこら辺はどうでしょうか。

 

 

祖慶実季総務部参事 これは前回の議会から引き続きの御質問となっておりますので、改めて確認させていただきます。

 

 

東恩納琢磨議員 私も土建業者にいましたので、工事をする場合には軟弱地盤と思われる場所とか、あるいは想定されるような場所は工事業者が自らボーリング調査をして、ちゃんと支持力があるかという調査をするわけなのですけれども、それはどこでもされていると思うので、一般論でいいのですけれども、名護市においてそういう発注をして、その受注業者がボーリング調査をして、その結果、設計時と食い違う場合にはどういった手続をされますか、業者は。

 

 

岸本啓史建設部長 あくまでも一般的にということになりますが、設計時におきましては、設計対象範囲の代表的な箇所において土質調査を行っております。施工段階の中で確認のために局所的に追加調査を行うことがあります。その結果、地盤状況等の変化により所定の地盤支持力を満たさない箇所が確認された際には設計内容の見直しを行うなどの対応を行っております。

 

 

東恩納琢磨議員 設計時の支持力の値と、実際にボーリング調査した場合の値が違っている場合は設計変更ということになるわけですね、もちろん一般論で。いま大浦湾でやっていることも、海面から70メートルに達する所まで軟弱地盤があると言われている。でも、国はそれのちゃんとしたデータを出さない。ボーリング調査をしたデータを出さない。推測で大丈夫だというようなことを言っているわけですね。でも、推測では工事はできないのですよ。実際に工事をして軟弱地盤に達していませんでしたと言って地盤沈下が起こるようなことをやるわけにはいかないので、工事業者は事前にボーリング調査を行うわけです。そのボーリング調査の結果によっては、その支持地盤まで杭が延びる可能性がある。だから、何メートルまで打ち込んだのかということを確認してほしいと言っているわけです。ぜひそういうことを含めて、沖縄防衛局には名護市として積極的に今の状況を確認するために問合せをしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。民間地上空を頻繁に飛んでいるのではないかなと、危惧しています。市長はその都度要請を行っているということを言っておりますけれども、市長として、ここ数年の間に名護市上空を飛ぶヘリや飛行機が増えていると、そういう実感はあるのか、ないのかお答えください。

 

 

祖慶実季総務部参事 本市では、航空機等の騒音の実態を把握するため、市内8か所に航空機騒音測定器を設置し、騒音データを収集しております。航空機の騒音への苦情につきましては、その都度沖縄防衛局に申入れをしており、また夜10時から朝7時までの夜間騒音が確認された際には、苦情の有無に関わらず沖縄防衛局に対して申入れをすることとしております。引き続き、騒音測定等に努めてまいりたいと考えております。

 

 

東恩納琢磨議員 騒音測定の結果からも最近の傾向は分かると思うのですけれども、その騒音結果も含めて、増えているのか、減っているのか、どう実感しているのかを聞いているわけですよ。市長としての実感をお答えいただけませんか。

 

 

渡具知武豊市長 実感ということでございますが、騒音測定データにつきましては、時間外飛行については市民からの報告について私のほうでも定期的に報告を受けているところでございます。また、自宅は許田でございますが、許田上空を飛んでいる飛行機がここ最近急激に増えているという実感はございませんが、飛行する飛行機が全然ない日もありますし、また少し多い日もあるということはございます。

 

 

東恩納琢磨議員 人間の実感というのは、その場所とか時間とかによっても変わってくると思うのですけれども、私も東海岸に住んでいて、去年に比べて多くなっているような気がして、それで聞いているわけなのです。それぞれ実感は変わるのですけれども、データ的にはどうなのか。ゾーン測定をやるわけですから、そのデータで見ると客観的なことが分かると思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

祖慶実季総務部参事 先ほど市長からありましたように、日によって、あるいは時間帯によって状況が違っているということもございます。比較ということではありますが、これにつきましても一概には言えないというようなことで、実際には横ばいの数字となっているものですから、先ほどそういうふうに申し上げたところでございます。

 

 

東恩納琢磨議員 横ばいでもいいのですけれども、要はこれまでに要請とかいろいろやっていても変わらないということなので、ぜひ目に見えて変わるように要請行動なり、働きかけをやっていただきたいなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。 

 

質問事項2 汀間漁港の管理運営について。

要旨(1)令和6年度の汀間漁港維持運営計画図において、-1のエリアは係留禁止場所に指定されています。どのような理由で指定したのですか。また、何年前から指定されているのか伺います。

要旨(2)係留禁止場所には何隻の船が係留していましたか。また、それらの船への指導はどのように行ったのか伺います。

要旨(3)漁船登録はされているが水揚げのない登録船の取扱いについて伺います。

要旨(4)令和7年度の汀間漁港維持運営計画図では-1の係留禁止エリアが削除されていますが、どのような理由で削除されたのか伺います。

 

宮良昭宏農林水産部長 質問の事項2要旨(1)についてお答えします。令和6年度の汀間漁港維持運営計画において、-1のエリアを係留禁止場所に指定した理由につきましては、このエリアには波の衝撃を緩和し港内水面の静穏を保つ役割をする第2波除堤が設置されております。この波除堤の内側は静穏が保たれる泊地となっており、船舶の安全な停泊や荷物の積卸しが可能な場所となっております。一方で、その外側に位置する-1エリアにつきましては、波のうねりが直接衝突する位置にあり、安全面を考慮した場合に船舶の係留には不適切であると判断されることから、係留禁止場所に指定しております。また、-1エリアを係留禁止場所に指定した具体的な時期に関しましては、正確な年月は把握しておりません。

次に、要旨(2)についてお答えします。令和5年度から令和6年度にかけて係留禁止場所に係留されていた漁船について確認できたのは、計4隻となっております。その内訳は、プレジャーボートが3隻、漁船が1隻となっております。その事実に対する指導方法としましては、口頭による注意を行っております。前提になりますが、プレジャーボートに関しては係留禁止場所に限らず、基本的には本市が管理している全ての漁港で外郭施設である防波堤や波除堤、護岸の利用につきまして認めておりません。従いまして、全てのプレジャーボート利用者に対し、既存の利用者については許可等の更新の際に事前通知の段階で港内の岸壁等への係留及び停泊は原則として認められていない旨、注意を促しております。また、新規で申請される利用者に対しましても、許可証等の交付時点で同様の注意喚起を行っております。

次に、要旨(3)についてお答えします。漁船登録に関しましては沖縄県所管の事務となっておりますので、前回の第219回6月定例会の答弁において申し上げましたとおり、漁船登録後1年以内に操業を行った証明書を提出することとなっていると伺っております。さらに、登録して5年後には登録の内容と差異がないか確認するため、漁船検認を受ける必要があると伺っております。この漁船検認では、操業実態の確認のために水揚げ実績の書類提示が求められ、漁船検認に合格しない場合は登録が抹消される可能性があると伺っております。

次に、要旨(4)についてお答えします。令和7年度の汀間漁港維持運営計画の係留禁止エリアを一部削除した理由につきましては、汀間漁港において船舶の増加や大型化が進んでおり、それに伴い漁船の係留場所が手狭となっている状況が背景にございます。本市といたしましても拡張整備の計画を進めているところではございますが、工事が完了するまでの期間中、係留場所が確保できない状態が長期間続くことが懸念され、その結果、漁業活動に影響を及ぼす可能性があると判断いたしました。また、名護漁業協同組合からも早急な整備に関する要望が寄せられており、本市としましても早急な対応が必要であると判断しております。このような状況を踏まえ、工事完了までの間、応急措置として係留禁止エリアを一部解除し、漁船の係留を認めることといたしました。ただし、安全面の配慮を心がけることや、予測困難な急激な天候悪化により避難が必要になる緊急時には当該エリアから速やかに移動させる必要があるとの注意を行っております。この点におきましては、漁船は名護漁業協同組合に所属していることから緊急時の連絡が迅速に取れる体制が整っており、的確な対応が可能と判断しております。

 

 

東恩納琢磨議員 係留禁止場所を指定していたのですけれども、漁港が手狭になって、その係留禁止場所を削除して漁船が係留できるようにしているというお話でしたけれども、現在、漁船は何隻係留されているのでしょうか。

 

 

宮良昭宏農林水産部長 令和6年度に係留禁止箇所であった-1エリアにつきましては、現在1隻の漁船が停泊しております。

 

 

東恩納琢磨議員 漁船1隻が停泊しているということなのですけれども、令和6年度の係留禁止のときにもこの漁船は停泊していました。そのとき、そこは停泊禁止場所ですので漁船だろうと停泊してはいけないのではないかということで名護市の農林水産課にお話をしたら、漁船は大丈夫だというようなことを言っていましたけれども、その後にそこを係留禁止場所としては解除しているわけですね。でも、実態は一緒なのです。ここに今もその漁船1隻が泊まっている。先ほど解除した理由は、漁船が増えて手狭になっているということなのですけれども、結局、解除しても1隻しか漁船は停泊されていません。確かに、この漁船は漁船登録されている船であります。ところが、この漁船登録されている船は「ODB」という沖縄防衛局から雇われている、要するにチャーターされている船ということで、全く漁の実態がない船なのです。漁船登録はされていても、現実は漁に出ている形跡がない船、それを漁船登録船として認めるのかということを伺いたいと思います。

 

 

宮良昭宏農林水産部長 当該漁船は、名護漁業協同組合に所属する漁船となっております。また、名護漁業協同組合を通じて当該漁船の水揚げ実績も確認できていることから、漁業活動を継続して行っているものと認識しております。

 

 

東恩納琢磨議員 本当に不思議ですよね。ずっと向こうに24時間停泊していて、この漁船登録されている船は監視員の送迎をやっているのですね。1時間に1回ぐらい行ったり来たりしているのが見受けられるのですけれども、そうするといつ漁をするのかというと、夜に漁をしているのかというと、夜に出ている形跡もないし、農林水産課の皆さんも見ていると思うのですけれども、この漁船は漁をするような船ではなくて、船の上にデッキがあって洋上を見るような、分かりやすく言うとくじらウォッチングをするような、そういうような船なのですね。そういう船が漁船登録して、堂々と停泊しているのが見受けられます。実態にかなっているのかどうか調査していただきたいなと思うのですが、いかがでしょうか。

 

 

宮良昭宏農林水産部長 水揚げ実績につきましては、管理している名護漁業協同組合を通じて確認しております。また、登録漁船を更新する漁船検認にも合格していると伺っており、漁業活動を継続して行っているものと認識しております。

 

 

東恩納琢磨議員 この係留禁止を解除して、今は漁船が1隻停泊しているわけなのですけれども、先ほど言ったように手狭になったからというのですけれども、当初ここを係留禁止場所にしたのは、漁船を泊めて置くことが不適切な場所だったからということをおっしゃっていました。不適切なものが、手狭になったら不適切な場所にも泊めていいというふうな判断ができるものなのでしょうか。その不適切が、いまは不適切ではなくなったのでしょうか。

 

 

宮良昭宏農林水産部長 汀間漁港においては、船舶の増加や大型化が進んでおり、それに伴い漁船の係留場所が手狭となっている状況が背景にございます。今回、-1の係留禁止箇所の場所につきましては、安全面の配慮を心掛けることや予測困難な急激な天候悪化に避難が必要になる緊急時には当該エリアから速やかに移動させることが必要であります。緊急連絡が迅速に取れる体制が整っていることから、今回は可能と判断いたしました。

 

 

東恩納琢磨議員 今の答弁のとおり、緊急時にはここから撤去させるということなのですけれども、もともとここは係留する場所としては不適切で、波が荒れたりすると到底ここに泊めることはできないということで、当初からそこに泊めるなということなのです。緊急時には撤去できる船舶、連絡ができる船だからというようなことを言ってると思うのですけれども、根本的な問題は解決されていないのですよ。構造上ここは不適切な場所だったということがあるので、これまで係留禁止場所に指定してきたわけですよね。それで皆さんに何年前からそれがあったのかと聞いても、「それは分かりません」と。分からないから、ではその係留禁止場所だった所に係留してもいいというふうにはならないと思うのですよ。分からないのだったら、当初になぜそこをそういう場所に指定したのか。そして、今の汀間漁港は県の管理だったと思うのですけれども、県に対してそういうことを問合せしたことがあるのでしょうか。

 

 

宮良昭宏農林水産部長 汀間漁港につきましては、平成23年度に沖縄県で整備されて、名護市に移管された漁港となっております。係留禁止場所につきましては、当時から係留禁止場所であったと考えられております。沖縄県には確認しておりません。

 

 

東恩納琢磨議員 ぜひ沖縄県にも問合せして、当初からそこを係留禁止場所にしていたわけですから、それなりの理由があると思うのです。万が一、そこに係留していて何らかの事故とか起こった場合に、係留禁止場所を解除したからということにならないように慎重にしていただきたいなと思っています。そして、係留禁止場所を解除した今でも結局漁船は1隻しか停泊していないのですね。だから、その1隻のためにわざわざ規則まで変えて、手厚く優遇しているというふうに思われてもしょうがない。ですから、そこもちゃんと説明できるように、本当にここが係留していい場所なのか、今後の拡張工事の話を聞いたら十何年後の話ですよね。来年、再来年という一時的なものではなくて、十何年先の拡張工事のためにそういった規制を緩和してやるという、しかも漁船1隻のためにそういうことをやっていいのか、もう一度検討していただきたいと思います。次、事項3をお願いします。

 

質問事項3 地産地消の再生可能エネルギーについて。

要旨(1)国はカーボンニュートラル達成のために温室効果ガス排出の削減と吸収作用の保全及び強化を呼びかけています。カーボンニュートラルを達成するためには温室効果ガスの削減が重要です。そのためには再生可能なエネルギーの利用促進が必要とされていますが、名護市においてはどのような地産地消の持続的な再生可能エネルギー資源があるとお考えですか。

 

要旨(2)名護市下水処理場において再生可能エネルギー発電事業について住民説明会が行われましたが、どのように周知し、何人の参加者があり、どのような意見がありましたか。また、回答はどのように行いましたか。

 

要旨(3)住民説明会のチラシには身分証明書を確認するとありましたが、どのような理由で身分確認を求めたのか伺います。

 

要旨(4)監督省庁の指導を受けての2回目の開催ということでしたが、1回目についてどのような指導が行われたのか伺います(指導通知書の提供を求めます)。

 

要旨(5)1回目の住民説明会はどのように周知し、何人参加し、どのような質問がありましたか。また、回答はどのように行われましたか。

要旨(6)住民説明会の目的を伺います。また、この説明会はどのような規則や要綱に基づいて行われたのか伺います。

要旨(7)他市町村において民間企業が公共の施設を利用して発電を行っているような事例はあるのか伺います。

要旨(8)募集要項には消化ガス買取下限価格が「21円/Nm3」とありますが、その積算根拠を示してください。

要旨(9)基本協定の締結について伺います(基本協定書の提供を求めます)。

 

岸本康孝環境水道部長 私のほうからは、質問事項3要旨(1)から要旨(9)についてお答えいたします。

まず、要旨(1)についてお答えいたします。名護市では、国が掲げるカーボンニュートラルの実現に向けて、温室効果ガスの排出削減が課題の1つとなっております。継続可能な再生可能エネルギーの活用が必要だと考えております。再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、バイオマス、地熱など、自然界に常に存在するエネルギーで、枯渇の心配がなく永続的に利用できるものであり、環境省がまとめた自治体排出量カルテによると、名護市における再生可能エネルギーの導入ポテンシャルは、太陽光、風力、太陽熱、地熱があるとされ、そのうち太陽光と風力が有力とされているデータが示されております。それら設置条件や建設コストなど複合的に勘案すると、太陽光を資源とする発電が実用化に適しているものではないかと考えております。現在、市では個人住宅を対象に太陽光発電システムを導入する市民に対して補助金の交付を行い、太陽光パネルの設置費用の一部を支援しております。それから、学校など幾つかの公共施設には沖縄電力グループが提供する太陽光発電設備と蓄電池を初期費用ゼロで設置し、発電した電気を設置者に販売する「かりーるーふ」事業を活用して、再生可能エネルギー使用によるCO2削減に貢献している事例もあります。また、名護下水処理場においては、汚泥処理で発生する消化ガスを利用したバイオマス発電の計画を進めており、資源循環型社会の実現に寄与するものと考えております。

要旨(2)についてお答えいたします。名護下水処理場における再生可能エネルギー発電事業は、名護下水処理場の汚泥処理の過程で発生する消化ガスを利用して発電事業を行うものです。現在、名護下水処理場で発生する消化ガス量の約34%を利用して、名護市が設置している消化ガス発電機を利用して発電し、下水処理場内で使用する電力の約10%弱を賄っておりますが、この発電機が設置から約30年が経過しており経年劣化していること、また整備・修繕に必要な部品生産が終了しているため今後の維持管理が困難な状況であります。そのため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、PFI法を適用し、消化ガスを再生可能エネルギーとして利用するため、民間の資金において発電機の設置及び維持管理・運営を行っていくものです。また、この事業は経済産業省・資源エネルギー庁が定めるバイオマスガス資源を利用した再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用するもので、名護市は発生する消化ガスを有償で提供し、事業者はこの消化ガスを買受けし、事業者自らの資金で消化ガスの発電設備を整備し維持管理をして売電を行い、事業者が運営していくものでございます。FIT制度を活用した発電事業は、事業者が資源エネルギー庁に認可申請を行い、認可を得る必要があります。そのため、認可申請を行うための要件として資源エネルギー庁が策定した「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に基づいて、認可事業者である事業者が周辺地域の住民へ適切な情報提供を行い、再エネ発電事業の実施により生じる周辺地域への影響に関する地域の懸念に対応することで、再エネ発電事業に対する理解を促進し、その信頼を醸成して地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図るものとされていることから、住民説明会を実施する必要があります。認可申請を行うため、令和6年8月23日に最初の説明会を実施し、その後に令和7年4月18日に資源エネルギー庁へ認可申請を行ったところですが、資源エネルギー庁から幾つかの説明事項について説明不十分であることから改めて住民説明会を開催して説明を行い、再度認可申請を行うよう指摘があったとのことで、令和7年8月15日に2回目の住民説明会を開催したものであります。周知方法としては、当ガイドラインに再エネ発電事業を実施する場所の敷地境界からの水平距離が、高圧電源の場合は300メートルの範囲内に居住する者に対して説明することとされていることから、下水処理場敷地境界から300メートルの範囲内に居住する住民の方々に説明会の2週間前までに説明会の案内文のポスティングによる配布を実施しております。また、説明会への参加人数と、どのような意見があり、回答はどのように行ったのかとのことでございますが、参加人数は2名の参加があり、参加者からの質問は2点ありました。1つ目は「監督省庁から説明内容が不十分であったとのことであるが、何を言われたのか」という質問に対し、資源エネルギー庁の指摘事項4点を説明し、2つ目は「住民説明会をやる範囲について、事業者が考えたことなのか、名護市が指導したことなのか」という質問に対し、先に述べましたように「ガイドラインに基づき敷地境界線から300メートルの住民に説明会の案内を行った」と回答した旨、事業者から伺っております。

次に、要旨(3)についてお答えいたします。資源エネルギー庁が策定しております説明会及び事前周知措置実施ガイドラインにおいて説明会開催案内の様式が示されており、その様式において身分証明書、運転免許書等を確認させていただく旨の明記があり、その記載に従い確認を求めたところでございます。

次に、要旨(4)についてお答えいたします。資源エネルギー庁からの指導内容については、1つ目が災害時の活用可能性としてパワーコンディショナーの自立運転機能の有無について説明がなされていないこと、2つ目が関係法令遵守状況として関係法令についての手続の要否、許可等の取得状況、取得手続スケジュール及び法令を遵守するための実施体制についての説明がないこと、3つ目に振動についての説明がなされていないこと、4つ目に発生する産業廃棄物の種類及び残土の種類ごとの排出見込量の説明が必要という4つの指摘事項があったことを確認しております。なお、今回の指摘は形式的な説明項目の漏れであり、事業に対する重大な行政指導を受けたわけではないことを事業者より伺っております。

次に、要旨(5)についてお答えいたします。令和6年8月23日に最初の説明会を実施いたしました。周知方法としましては、資源エネルギー庁が策定しております説明会及び事前周知措置実施ガイドラインに基づき、再エネ発電事業を実施する場所の敷地境界線からの水平距離が、高圧電源の場合は300メートルの範囲内に居住する者に対して説明することとされていることから、名護下水処理場の敷地境界から300メートルの範囲内に居住する住民の方々に説明会開催の2週間前までに説明会の案内文をポスティングにより配布しております。説明会当日4人の参加者があり、参加者からは質問が3点あり、1つ目は「この事業を広く知らしめる方法として看板が必要ではないか」との質問があり、「発電事業開始までには看板を設置したいと思います」と回答し、2つ目に「ガスタンクの安全面について」の質問は、「ガスタンクに緊急遮断弁が備え付けられており、自然災害発生時には自動的にガスを遮断する」と回答し、3つ目の「名護市も出資者として該当しなかったのか、名護市からそういった働きかけはなかったのか」との質問に対し、「本事業は、民間の資金の出資により実施されるもので、名護市の出資は予定されておりません」と回答したことを事業者より伺っております。

次に、要旨(6)についてお答えいたします。住民説明会は、資源エネルギー庁が策定しています説明会及び事前周知措置実施ガイドラインにありますとおり、周辺地域の住民への適切な情報提供を行い、再エネ発電事業の実施により生じ得る周辺地域への影響に関する地域の懸念に対応することで、再エネ発電事業に対する理解を促進し、その信頼を醸成して、地域と共生した再生可能エネルギーの導入を図ることを目的として開催したものであります。また、繰り返しの答弁になりますが、説明会は再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に定められている資源エネルギー庁が策定した説明会及び事前周知措置実施ガイドラインに基づき実施されたものとなります。

次に、要旨(7)についてお答えいたします。他市町村においては、糸満市が管理しています「糸満浄化センター」が令和元年10月に開始、また沖縄県が管理している下水処理施設の「具志川浄化センター」が平成28年4月開始、「宜野湾浄化センター」が平成2810月開始、「西原浄化センター」が令和5年7月に開始して、同様の発電事業を実施しております。

要旨(8)についてお答えいたします。発生する消化ガスの買取り価格について公共単価による定めがないことから、他市町村の実例を参考にしながら、買取り価格下限値として21円を提示したものです。

次に、要旨(9)についてですが、基本協定書のデータをタブレットにアップしておりますので御確認のほどお願いいたします。

 

 

東恩納琢磨議員 基本協定書を見てみると、登記後は事業者を名護市に登記する登記簿があるのですけれども、その登記簿の住所を見ると看板が設置されていないのですけれども、名護市として確認しているのでしょうか。

 

 

岸本康孝環境水道部長 うちの職員により現場のほうを確認したところ、看板が設置されておりませんでしたので、事業者に対して看板を設置するよう要請していきたいというふうに考えております。

 

 

東恩納琢磨議員 ペーパー会社みたいなことにならないように、名護市の公共財産を使用してもらうわけですから、ちゃんと監督していただきたいと思います。そうでないと、エネルギー庁の審査に受からなければ何にもならないわけですから、一緒に協力して、早くこの審査を受けて有効利用できるようにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

あとの事項4、事項5については一括でお願いします。

 

 

 

質問事項4 二見以北10区地域コミュニティ事業について。

要旨(1)現在、二見以北10区からどのような計画が出されているのか伺います(コミュニティ事業計画補助金交付計画書の提供を求めます)。

宮城浩二地域経済部長 私のほうからは、質問事項4要旨(1)についてお答えいたします。現在、二見以北十区から提出されている計画は、大きく分けて2つございます。1つ目は「二見以北10区地域コミュニティ事業事務局委託業務」に関する計画書、2つ目は「二見以北地域振興会ハーリー大会」に関する計画書となっております。二見以北10区地域コミュニティ事業事務局委託業務は、二見以北10区地域コミュニティ事業の円滑な運営と効率的な事務処理のため、専門的な知識と実績を有する団体に事務局業務を委託することを目的としています。次に、二見以北地域振興会ハーリー大会は、二見以北十区の豊かな自然と伝統文化を活用したイベントを通じて地域住民の交流を深め、交流人口の創出と拡大を図ることを目的としています。これらの事業は、名護市二見以北10区地域活性化基本計画に掲げる「繋がりのまち、二見以北さんさんビレッジ」の実現に向けた取組と認識しております。二見以北10区地域コミュニティ事業につきましては、補助金交付要綱に基づいて交付対象となる事業の妥当性、実現可能性等を総合的に審査し、適切に補助金の交付を決定してまいります。御要望のありました二見以北10区地域コミュニティ事業の計画書については、資料として提出しておりますのでお目通しをお願いします。

 

東恩納琢磨議員 二見以北10区地域コミュニティ事業ですけれども、代表は大浦区になっていますけれども、何区を代表しているのか伺います。

 

宮城浩二地域経済部長 補助金の申請に当たっては区単位での申請となりますが、地域共同事業については代表区を定めて申請がなされております。代表区については、各区の協議において大浦区を代表区とすることが決定された旨の通知がされております。共同事業に係る代表区決定に至るまでの経緯につきましては、令和7年2月に二見以北地域振興会において代表区を大浦区とすることが決定されましたが、令和7年8月までに2区がコミュニティ事業を断念したことにより、コミュニティ事業を活用する8区における代表区と伺っております。

 

東恩納琢磨議員 コミュニティ事業の事務委託業務なのですけれども、事務委託業務については契約等の確認はされたのでしょうか。

 

宮城浩二地域経済部長 二見以北10区地域コミュニティ事業事務局委託業務の交付決定後、二見以北地域振興会(翌日に訂正の発言あり)と株式会社わんさかとの間で委託業務を締結している契約書を確認しております。契約書等の提出については、事務局委託業務完了後に実績報告書として提出される予定となっております。

 

東恩納琢磨議員 この二見以北の計画は現在2つ出されているのですけれども、今後の予定としてはどういったものが、想定と言いますか、分かる範囲内でいいのですけれども、どういったものを予定されているのか伺います。

 

 

宮城浩二地域経済部長 備品購入を検討している区が4区、修繕等を検討している区が2区と伺っております。また、地域共通の事業としては二見情話大会も予定していると伺っております。

 

 

質問事項5 旧名護市消防庁舎等跡地の利用について。

要旨(1)旧名護市消防庁舎等跡地に係る住民説明会では、1工区の工程表が提出されていましたが、2工区、3工区について伺います(工程表の提供を求めます)。

要旨(2)2工区、3工区の工事が金融機関との調整で遅れる場合、市としてどのような対応をすることが想定されるのか伺います。以上を一次質問とし、二次質問は自席で行います。よろしくお願いします。

  

山中佑美企画部長 事項5要旨(1)についてお答えいたします。第2期工事及び第3期工事のスケジュールにつきましては、住民説明会においても質問があったところですが、株式会社ピース企画からは「まずは第1期工事を完成させた後に金融機関とも相談しながら進めることになるため、それぞれの工期を二、三年ずつと見ていますが、現時点で具体的な時期を明示することは難しい」との回答があったところです。議員からの一般質問通告を受けて改めて同社に確認したところ、第2期工事及び第3期工事については第1期工事で完成した施設の営業状況を踏まえ、さらに金融機関等と協議・調整を行いながら、開業からおおむね1年後をめどに第2期工事、第3期工事のスケジュールを作成する予定である旨の回答があったところであり、資料要求のありました工程表につきましては現時点では作成されておりません。続きまして、要旨(2)についてお答えいたします。7月15日にピース企画と締結しております基本協定書の第2条には、事業実施の基本原則として、実施計画書に基づいて事業を実施することや実施計画書の内容を変更する場合は市の承認を得る旨が定められており、同じく7月18日に締結しております土地売買仮契約書の第9条においては、基本協定書に定める義務に反した場合は本件土地を名護市が買い戻すことができる旨が定められておりますので、それらに基づき対応していくことになりますが、本市といたしましては事業が円滑に進むように事業者と連携しながら取組を進めてまいりたいと考えております。

 

 

 

 

東恩納琢磨議員 これをもちまして、東恩納琢磨、一般質問を終わります。