1 基地問題について
2 旧名護市消防庁舎等跡地売却事業について
3 教職員の働き方改革について
4 子どもの学びの保障について
5 公共施設の跡地利用について
◆東恩納琢磨議員 ハイサイ、グスーヨ チューウガナビラ。ただいま議長のお許しを得て、東恩納琢磨、一般質問を行います。今、玉城デニー知事はスイスのジュネーブで行われている国連人権理事会に参加しています。なぜ、沖縄の知事が何度も国連人権理事会に参加しなくてはならないのでしょうか。それは、沖縄の自治がないがしろにされているからではないでしょうか。沖縄の人権がないがしろにされているからではないでしょうか。沖縄の政治家であれば、政府にこびることなく、ウチナーンチュの公益を守り、ウチナーンチュの、シマンチュの人権を守るのが沖縄の政治家だと私は思っています。そのことを胸に、一般質問を行います。質問事項1 基地問題について。要旨(1)キャンプ・シュワーブにPCB廃棄物が保管されているとの報道がありましたが、市として把握していましたか。要旨(2)現在、どのように保管しているのか現場を確認しましたか。質問事項2 旧名護市消防庁舎等跡地売却事業について。要旨(1)いまだ工事着手に至らない中、設計変更(企画図)が市に提出されていますが、それに対しての市の回答を伺います。企画図の資料提供ありがとうございました。要旨(2)前回の私の一般質問において、サーバントの事務所には固定電話があるのかとの質問に対して答弁できず、一般質問後に固定電話はあると回答しました。その後、私が担当課に出向き電話番号を知りたいと伝えたところ、調べて伝えるとのことでした。翌日、固定電話はないとの訂正の答弁をしました。市の土地の所有権を継承したサーバントの固定電話の有無については当然に市は把握すべきことで、私の一般質問時間内で答弁せずに、その後に答弁や訂正答弁をすることは議員の質問を封じるようなもので、あってはならないと思います。市長としてどのようにお考えか伺います。要旨(3)これまでサーバントからの6回の工期変更申請を受け、そのたびに住民への説明を行うことを条件に工期変更を認めてきました。そこで、住民説明会は何回行われたのか伺います。日時、場所、参加人数等が分かる資料の提供をお願いします。資料ありがとうございました。質問事項3 教職員の働き方改革について。要旨(1)教職員の働き方改革の目的は、教員の本来の業務である授業の準備のための時間を確保することだと考えます。そのためには教員と学校職員を増やし、1学級当たりの児童生徒数を減らさなければなりません。それには予算が伴うので、国の抜本的な改革を待たなければなりませんが、それを待っていては、今いる子どもたちの負担になります。そこで、待っているだけではなく、問題解決を先延ばしにするのではなく、市教育委員会として、独自に教職員の負担を軽減する取組を行う考えはありませんか。質問事項4 子どもの学びの保障について。要旨(1)市における昨年度の不登校の児童生徒は何人でしたか。また、そのうち何人があけみお学級を利用し、最長何日間継続利用していましたか。併せて、継続利用については最長で何日間利用できるのか伺います。要旨(2)不登校の児童生徒があけみお学級を利用していない場合、ほかにどのような学びの保障が考えられますか。質問事項5 公共施設の跡地利用について。要旨(1)旧天仁屋小学校の跡地利用について、進捗状況を伺います。以上を一次質問とし、二次質問は自席で行います。市当局の皆さん、簡潔に答弁をお願いします。
◎祖慶実季総務部参事 質問の事項1についてお答えします。まず、要旨(1)についてお答えします。議員ご質問のキャンプ・シュワーブにPCB廃棄物が保管されている件につきましては、令和5年8月14日に沖縄防衛局の担当者から報告を受けております。次に、要旨(2)についてお答えします。市では現場を確認しておりませんが、沖縄防衛局の担当者から報告があった際に、蓋のついた容器で保管し、施錠可能なコンテナで保管している状況を写真で確認いたしました。
◆東恩納琢磨議員 写真で現場を確認したということですけれども、実際に現場に行って確認するという意思はないということでよろしいでしょうか。
◎祖慶実季総務部参事 一次質問でお答えしたとおり、写真で確認をしておりますので、現段階ではそのような考えはございません。
◆東恩納琢磨議員 保管されている名護市としては、やはりもっと慎重にちゃんと現場も確認しながら対応されているのかどうかを確認すべきだと思いますが、そういう意思がないということであります。次、事項2をお願いします。
◎鎌田広大企画部長 私からは事項2要旨(1)から(3)までについてお答えいたします。要旨(1)についてですが、企画図につきましては令和5年6月29日に事業者より提出があり、市で内容を確認しております。資料を提出しておりますので、ご確認をお願いいたします。また、着工までの取組について、各工程の期限までに段階的に適時進捗を確認し、着実な事業の実施に向けて引き続き事業者と調整を図ってまいりたいと考えております。続きまして、要旨(2)についてお答えいたします。一般質問における答弁におきまして、ご指摘のような意図はなかったものの、結果として答弁の修正等があったことにつきまして、今後はこのようなことがないよう事業者と密に連絡調整を行ってまいりたいと考えております。続きまして、要旨(3)についてお答えいたします。住民への説明会は、議会の議決前の令和元年7月10日に名護市から東江区の役員6人に説明を行っております。また、議会の議決後の令和元年12月26日に東江区住民へ事業者説明会を開催し、15人が参加しております。令和2年2月16日には、隣地マンション住民を含む県営東江高層住宅住民への事業者説明会を開催しており、約50人が参加しております。その後は事業者側から東江区長及び県営東江高層住宅自治会長に面談し、半年に1回程度、これまでに計7回の状況報告を行っております。日時、場所につきましては、東江区長への状況報告の1回目は令和2年1月23日に東江地区会館において、2回目を令和2年11月4日に東江地区会館において、3回目を令和3年7月2日に東江地区会館において、4回目を令和3年12月7日に東江地区会館において、5回目を令和4年5月27日に同じく東江地区会館において、6回目を令和4年10月31日に東江地区会館において、7回目を令和5年5月26日に東江地区会館において実施したと伺っております。また、県営東江高層住宅自治会長への状況報告の1回目は令和2年6月3日に県営東江高層住宅において、2回目を令和2年11月27日に県営東江高層住宅において、3回目を令和3年7月2日に県営東江高層住宅において、4回目を令和3年12月7日に県営東江高層住宅において、5回目を令和4年5月27日に県営東江高層住宅において、6回目を令和4年10月31日に県営東江高層住宅において、7回目を令和5年9月8日に東江地区会館において実施したと伺っております。提出しております資料にも記載しておりますので、ご確認をお願いいたします。
◆東恩納琢磨議員 これまで、変更申請のたびに地域住民への丁寧な説明を行うことという、条件といいますか、そういうことを言ってきたわけですけれども、いま提示されたとおりでは……、地域住民への説明はないのではないかと。区長とか、自治会長に対して説明があったということですけれども、それで説明は十分になされたというお考えなのか。説明の際には市当局も参加しているのかどうか伺います。
◎鎌田広大企画部長 1点目につきましては、現在、着工の延長についての説明ということですので、ご説明をした方々に対しての説明ということになっております。2点目につきましてですが、市当局は参加しておりませんで、大和ハウス工業株式会社の担当者が訪問をして説明を行っていると伺っております。
◆東恩納琢磨議員 それでは、市当局は参加していないということは、これは事後報告があったということで、後で市当局は認識したということでよろしいのか。それと、最初に質問したとおり、丁寧な説明は行われているのかと私は伺っているわけです。それは地域住民が対象になっているわけです。地域住民が参加されていない説明会は丁寧な説明と言えるのかどうかについて見解をお聞きしているのです。
◎鎌田広大企画部長 1点目については、事業者から事後に報告を受けております。2点目につきましては、先ほど申し上げましたとおり着工の延長ということでございますので、先ほどの当事者に説明をしているところでございますが、実際に着工に入っていくに当たっては、当初の説明会のようにもう少し広い範囲でやるということも事業者と検討してまいりたいと考えております。
◆東恩納琢磨議員 私は着工後の説明会の話をしているわけではなくて、皆さんが条件として、変更申請をする場合は地域住民への丁寧な説明を求めているということでお話を聞いていたのですけれども、そういうことではなくて、着工後のことだということで認識をしているわけですね。丁寧な説明というのは着工後にやってほしいと。変更申請への回答の中身とはちょっと違っているような気がするのですけれども。変更申請ですけれども、今回初めて同一の変更理由による延長は認めないということをおっしゃっていました。そこで伺いますけれども、あえて同一の変更理由という文言を入れているということは、何か別の理由を想定しているのか。想定した上でその「同一の変更理由」というのをあえて入れているのか伺います。
◎鎌田広大企画部長 ご指摘の「同一の変更理由による延長は今回限り」という条件につきましては、事業者から着工に向けた具体的なスケジュールが示されており、これらの工程に沿って事業が実施されるものと認識をしておりますので、今回限りの条件を付しております。一方で、ほかの理由も想定しているかということでございますけれども、現時点で具体的に想定をしているものがあるわけではございません。
◆東恩納琢磨議員 現時点では想定していないけれども、今後、同一の変更理由でないものが想定されるというふうにも受け止められるわけです。同一の変更理由による延長は今回限りということをあえて入れたことに対して疑問に思ったものですから。そこでお伺いします。では、今回の変更理由というのは「金融機関から名護市東江土地取引の住民訴訟の動向について状況確認をしながら進めたい旨の見解があるため」、それが変更理由の1です。2が「計画当初から4年が経過し、建設物価やエネルギー価格の高騰等、建設・事業運営環境の変化により建物構造やテナント配置を見直すため」という理由。この2つが、今後、同一の変更理由に当たることを示しているわけですか。確認します。
◎鎌田広大企画部長 ご指摘のとおりでございます。
◆東恩納琢磨議員 ということは、今後、この理由での変更は認めないということだと思います。それで、過去においても変更してきました。過去においても金融機関との調整あるいは新型コロナの感染状況ということがいわれています。これも同一の変更理由に当たるということで認識してよろしいでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 同一の変更理由ということにつきましては、今回の変更の理由について同一の理由ということで条件としているところでございます。
◆東恩納琢磨議員 今回といいますか、これまで変更申請をしてきたわけです。その理由の中に新型コロナがあったのですけれども、では、新型コロナも想定しているということですね。今後、新型コロナが蔓延するということを想定して、今回の同一の変更理由には含まれていないと。もし新型コロナが蔓延するのを想定しているということであれば、はっきり言ってください。金融機関との調整も今後想定しているとそう言ってください。過去のことを同一の変更理由と認めないというのであればそこまで言ってください。
◎鎌田広大企画部長 今回、4月における着工延長の理由としてこの2つの理由があり、それと同一の理由では延長を認めないということを条件として付しております。その上で具体的にどういうことを想定するのかということは、先ほど申し上げたとおりいま具体的な想定を持っているわけではございませんので、何を想定しているかというのを申し上げるのは困難だと考えています。
◆東恩納琢磨議員 ですから、何をもってというより、過去にあった理由をいま私は紹介していて、それは同一の変更理由だという認識なのか。そうではないと言うのであれば、では同一の変更理由というのはどういうことを指しているのか。過去に示した変更理由は同一の変更理由にならないと言うのであれば、はっきりそう言ってください。本来、これまでにあった変更申請の理由は同一の変更理由に含まれるのではないですか、過去の理由も含めて。そうでないのだったら、なぜそうでないのかをはっきりと言ってください。
◎鎌田広大企画部長 着工の延長に当たって、その着工を認める理由というところはその時点における着工の延長の状況の判断をして理由条件を付しているということでございます。ですので、今回、その同一の変更理由というのは、今回の延長に関して同一の変更理由を認めないという条件にしているということでございます。
◆東恩納琢磨議員 過去のことは同一の変更理由にないという、その理由が今回のことだからということであるのですけれども、本来だったら、やはり過去に変更申請した理由があるし、それらと同じ理由では認めないと。厳しくといいますか、普通それぐらいは言っていただけるものだと思うのですけれども、そこを言わないというのはやはりゆるゆるなことをしている。サーバントの親会社に市長の親族がいるということを自ら如実に語っているようなものではないですか。何でこんなゆるゆるなのかと本当に思いますけれども、それを言ってもしょうがないので、私はサーバントが名護市の土地の根抵当権を設定したことに対して、資金力がないのではないかということを指摘しました。しかし、市当局はそうではなくて、第7条第3項によって承諾したということをおっしゃっていますが、そのとおりでよろしいのでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 相手方とこちらとのやり取りの中での承諾願、それから承諾をこちらがするということになっておりますが、その法的な意味合いのところは第7条第3項の承認と同じものであると考えております。
◆東恩納琢磨議員 第7条第3項には承認とあるわけです。承諾と承認は違いますよ、明らかに。承認をしたということは正当な事由だということを認めたわけです。どのようなことで正当な事由だと……。承諾というのはただ単に希望を受け入れるということだけれども、皆さんは審査をして承認をしたということになると思うのです。どのような審査をしたのでしょうか。先ほどやり取りをしたと言っていますけれども、そのやり取りをした文書を提出してください。
◎鎌田広大企画部長 根抵当権の設定につきましては、事業を行うに当たって必要な資金を調達するというものでございますので、我々としては認めたということです。やり取りの資料というものはございません。
◆東恩納琢磨議員 ですから、資金の調達を認めたということですよね、名護市所有の土地に根抵当権を設定して。ということは、裏返したらサーバントに資金力がないということがいえると思うのですけれども、そういう認識はないということでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 本事業におきまして、サーバントが主に金融機関との調整を行って、土地・建物を所有し、施設の管理業務を行うということでございます。また、本事業のそれ以外の企画等の役割については、大和ハウス工業株式会社が企画テナント誘致や建物の設計・建設、資金調達の支援など事業全体をサポートし、また株式会社アベストコーポレーションがホテルの運営等を担うというものでありまして、本事業の実施主体というのは共同企業体が引き続き担い、サーバントが必要な資金の調達を行っていくということになると考えております。
◆東恩納琢磨議員 ですから部長、資金の調達ができないから名護市の土地に根抵当権を設定したわけでしょう。私が質問していることに答えてください。要するに資金力がないということを名護市は認めて承諾したということでいいのでしょうか。いいですよね。そういう意味ですよね。はっきり答えてください。
◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げたような役割分担の中で、サーバントが資金の調達を行い、共同企業体が実施主体となって進めていくということでございますので、ご指摘のようなことは当たらないということで考えております。
◆東恩納琢磨議員 ご指摘のようなことは当たらないと考えているのはあなただけではないですか。市長からそういうことを言えということで、市長に忖度しているのではないですか。誰が考えても、客観的に見て資金力がないというのは認められることです。だから根抵当権を設定するわけであって……。では、伺います。2019年11月22日付で、承認願いが出されています。それに「別紙のとおり、承諾を頂けないでしょうか」とあります。この承認願いもです。別紙のとおりというのは、別紙というのはどういうものを指しているのかお聞かせください。
◎鎌田広大企画部長 まず先方から出されております承諾願いにおきまして、議員ご指摘のとおり「別紙のとおり、承諾を頂けないでしょうか」という文言がございます。別紙のとおりというのが承諾書、我々と事業者等の間で印がついております。承諾書の様式ということで、この形で承諾をしてほしいということで先方から来たものだと認識しております。
◆東恩納琢磨議員 サーバントから承諾願いが来て、その別紙のとおりというのは、その別紙というのは市が回答した様式です。旧消防庁舎等跡地売却に係る購入資金、有限会社サーバントが琉球銀行金武支店より資金調達を行うに当たり、土地売買契約第7条第3項に基づき利用権利設定を下記のとおり行うと。これは、サーバントが別紙のとおりということで書いてよこした別紙、皆さんはただ印鑑を押しただけですよね。そういうことですよね。やり取りがあるかと聞いたら、ないと言ったので。やり取りがないということで、ただ印鑑を押したということになるのですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
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◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げた別紙のとおりというのは、別紙の中身だということでありますので、それを受けて我々として判断をしているということでございます。やり取りがないというのは、そのやり取りの資料がないということを先ほど申し上げているところでございます。 |
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◆東恩納琢磨議員 承認であれば希望を聞くということですけれども、第7条第3項は承認ではないです。ですから、やり取りがないではなくて、やはりそれなりの理由が必要だと思うのですけれども、それについても先ほどからおっしゃられない。すぐ判こを押したというようにしか受け止められないわけです。だから、そこにはやはり市長の身内が関わっているということで、こういうことが行われているのではないかと感じざるを得ないのです、客観的なことからいっても。そうとしか言いようがないのですけれども、承諾というのは相手の意見、希望、要求を聞いて受け入れるということです。しかし、承認となるとそうではないのです。そこは理解しているのでしょうか、部長。もう一度お伺いします。
◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げましたとおり、第7条第3項に基づいての承認を行っておりますので、承諾という文言にはなっておりますけれども、第7条第3項に基づく承認ということで我々としては判断したということです。
◆東恩納琢磨議員 第7条第3項の承認を承諾として受け止めることで相手に便宜を図ったと、そう言わざるを得ないということです。あえてそういう解釈をした。解釈をねじ曲げた。承認を承諾として解釈したと。第7条第3項には書いてないです。承認としか書いていないのに、承認を承諾として解釈したということは、これは明らかに便宜を図ったということ以外にないと思うのですけれども、その認識はないのでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 便宜を図ったということはございません。
◆東恩納琢磨議員 それでは、ここで市民による情報公開請求で、その今回のやり取りが公開されています。それを読み上げます。「みだしのことについて、弁護士から助言もあり、現時点での市の考え方は以下のとおりです。コロナ禍については外国人等の観光客も戻っており、5月には感染状況の位置付けが5類に引き下げられること等により、やむを得ない理由にできない。契約から5年目を迎え、売買買戻し期限の10年の半分が経過し、住民訴訟の原告が主張する理由に当たらないにしても、住民訴訟の見通しが立たない中、買戻しを検討する時期にきている。また、物価高騰について承認しているが、本事業はプレゼンテーションの審査により具体的なテナントを示したこと等で評価されていることも考えられることから、再度の事業計画の変更承認は難しい。住民訴訟が継続しており、金融機関がその動向を確認したいということのみではやむを得ない理由には該当するのは難しく、これを理由に変更承認をした場合には、本住民訴訟において、やむを得ない理由がないにもかかわらず事業者への便宜を図っているなどと疑われる可能性がある」。現在、金融機関と調整中であるということですけれども、皆さんもそういうふうに感じているわけです。情報公開請求で相手とのやり取りはこのようになっていると。だから、ぜひはっきりと期日を示してくれと。あるいははっきり答えてほしいというようなことを言っているわけです。もう一度伺います。今回、条件を付したわけです。過去のそういうことも含めて同一の変更理由にはしないとここでうたっているわけですから、そのように言っていただけるものと思っているけれども、そうではないのでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 過去の延長においても、その当時における、例えば新型コロナの状況でありますとか、そういうことを踏まえてそこの時点で延長を認めているということでございますので、同一の変更理由ということは先ほども申し上げましたが、今回の時点における延長の理由として認めたということでございます。
◆東恩納琢磨議員 あくまでも今回の同一の変更理由というのは、金融機関からの名護市東江の住民訴訟の動向を確認しながらというのと、当初計画から4年たち物価高騰、環境の変化、テナント配置の見直し、この2点だけが同一の変更理由と。ほかのものは同一と認めないと。過去のものに対しても認めないということですか。
◎鎌田広大企画部長 現時点においてどのようなものが具体的にほかに当たるのか想定がありませんのでお答えできませんが、今回の理由の2点については同一の変更理由としては認めないということでございます。
◆東恩納琢磨議員 先ほど、金融機関から住民訴訟の動向の確認をしながらということで、今後はそれは同一の変更理由に当たるので、そういうことは認めないということをおっしゃっていました。では、金融機関と調整がついたということでよろしいのでしょうか
◎鎌田広大企画部長 現在、着工に向けて前向きに調整をしているところであるということを伺っています。
◆東恩納琢磨議員 金融機関と前向きに調整を行っているということを伺っているということですけれども、では資金調達のめどはまだ立っていないと考えているのでしょうか。
◆東恩納琢磨議員 変更申請の中に、その同一の変更理由の条件についてということで説明してきて、そこでかみ合わないから、私は何度も何度も説明を求めているわけです。その中でやはりどうしてもその業者に配慮したといいますか、そういうようなものが見受けられるわけです。だから承認に関しても承諾したとか、全て業者との癒着ではないかということを私は言っているわけです。そうでないならはっきりと回答していただきたいです。要旨にないからではないと思うのですけれども、いかがですか。(議場内騒然となる)
◆東恩納琢磨議員 質問に答えたくないみたいですので、そうであれば、私はサーバントの事務所に固定電話があるのかということを質問の要旨に出していますので、それについてです。サーバントの事務所が移転したということを言われていますけれども、そこには固定電話があるのか。いつ移転したのかお聞かせください。
◎鎌田広大企画部長 移転後の事務所につきましては、固定電話は設置されてはおらず、携帯電話が会社の連絡先になっていると伺っております。また、移転日ですけれども、登記上は8月26日に移転ということになっております。
◆東恩納琢磨議員 私は登記上の期日を聞いているわけではありません。皆さんにいつ移転するという連絡が入ったのかということを聞いているのです。
◎鎌田広大企画部長 私どもは8月29日付で移転の報告を受けております。
◆東恩納琢磨議員 聞き漏らしたのですけれども、それは登記日と一緒ということですか。
◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げた登記上の移転日は8月26日、我々への報告の日付は8月29日でございます。
◆東恩納琢磨議員 先ほど部長はサーバントと常時やり取りをしているというようなこともおっしゃっていましたけれども、登記した日にしか皆さんは事務所が移転するということを把握していないということは、これは何でもありではないかというふうにいえると思うのですけれども、事前になぜ移転するのか、その理由は伺っていたのですか。それともその後、聞いたのかどうか伺います。
◎鎌田広大企画部長 事務所の移転自体は、それより前の事業者とのやり取りの中で移転をする予定であるということは伺っていたところであります。また、その理由につきましては、当該跡地等の管理を効率的に行うために移転をすると伺っております。
◆東恩納琢磨議員 それだけですか。効率的に利用するためだと。では、具体的に何が不便であって、ここに移るとどう効率化が図られるのか、その辺も見極めて、聞き分けていないと理由にはならないと思うのですけれども、いかがですか。
◎鎌田広大企画部長 効率的に管理するというふうに先ほど申し上げましたけれども、前よりも近隣の所に移動し、土地の現況でありますとか、草刈り等の土地の管理というものをより効率的に行うということで伺っております。
◆東恩納琢磨議員 もうそこまで聞くと、いかに市当局がサーバントに便宜を図っているかということが客観的にうかがえると思います。そういうこともありますし、そういう認識で何でもできるのだということになれば、本当に行政というのはいらないものになってしまうのではないかと。客観的な理由でちゃんと説明をしていただきたいと思います。それでは、事項3からは一括でお願いします。
◎岸本尚志教育次長 質問事項3要旨(1)についてお答えします。本市における教員の働き方改革や長時間勤務の解消に向けた取組といたしましては、「ストレスチェック」検査によるメンタルヘルス対策のほか、全ての学校に留守番電話を導入することによる電話対応の負担軽減、「校務支援システム導入」による正確な勤務時間の把握により、管理者が所属する教員の勤労状況や長時間勤務の有無を把握し、健康管理や勤務状態のアドバイスができるよう行ってきました。また、学習指導支援者や特別支援教育支援者などを各学校に配置するとともに、学籍や出欠、成績などの管理や、通知表や指導要録などの書類作成時間の短縮が図られる校務支援システムを導入しており、教職員の負担軽減に努めているところでございます。さらに校長研修会、教頭研修会においても、働き方改革についての取組やその情報共有、課題の改善に向けた協議を行ってきております。今年度は、新たな取組といたしまして教職員自らが学校の課題について洗い出しや改善策を考え、「働きやすさ」、「働きがい」のある職場をつくるための校務改善チームの立ち上げに向けて取り組んでみる機運を高めることを目的とした管理職・ミドルリーダー研修を7月に開催しております。この研修を通して、教職員一人一人が働き方改革の目的を明確にし、取り組むべき学校の課題をチーム学校として機能させるための実践力を身につけてもらうとともに、教職員がそれぞれ負担に感じている業務を一人で抱えることなく、先生同士で話し合って共有することで、その改善方策やチームで業務改善を図る方法を学ぶ機会となりました。教育委員会といたしましては、今後も県教育委員会や関係機関と連携を図りながら、教員の働き方改革について取り組んでまいります。次に質問の事項4事項(1)についてお答えします。令和4年度における不登校の状況でございますが、小学生で105人、中学生で97人、合計202人となっております。そのうち登校復帰した児童生徒は小学生で11人、中学生で8人となっております。また、市適応指導教室であるあけみお学級に正式に入級した児童生徒は小学生で3人、中学生で7人、合計10人となっております。なお、正式ではなく体験ということで入級した児童生徒は、小学生で6人、中学生で15人、合計21人となっております。前述のあけみお学級の正式入級者のうち、最長通級児童の通級日数は89日となっております。また、あけみお学級への継続通級につきましては、対象児童生徒の意思確認並びに保護者・学校・あけみお学級担当者との調整の上決定していくものであり、継続通級日数に制限の設定はありません。次に、要旨(2)についてお答えします。不登校児童生徒の学びの保障への対応といたしましては、担任等が定期的に連絡を行い、課題を与え提出してもらったり、テストの受験が可能であればその結果を踏まえ成績処理を行っているところでございます。また、生徒指導支援者9人を市内の小中学校に配置し、登校支援や登校してきた児童生徒に対する教室での支援、教室に入れない場合は個別の学習支援や相談業務などを行っております。さらに、不登校及び不登校ぎみの児童生徒一人一人の状況を確認し、いつ、誰がどのような支援を行うかをまとめ、四半期ごとをめどに見直しを行うアセスメントシートの積極的な活用と、GIGAスクールにおいて貸与している貸出用パソコンの積極的な活用を行い、よりきめ細やかな学びの保障への対応を行うよう各学校と連携を図りながら取組を進めております。特にアセスメントシートの活用につきましては、不登校の児童生徒に対して担任だけが対応するのではなくそれぞれの役割を明確化することでチームとして対応できるようになること、定期的に見直しを図ることで進捗状況を確認することができ対応の改善が図られること、また管理職による状況把握が容易となり指導・助言に関わる機会が増えることが期待されております。今後とも、不登校児童生徒の対応につきましては教育委員会と学校が連携を図りながら取り組んでいくとともに、各学校において担任だけではなく様々な教職員がチームとなって関わる体制づくりを図ってまいります。
◎吉田正志地域経済部参事 私のほうからは事項5についてお答えいたします。令和4年第208回定例会の東恩納議員の一般質問において、旧天仁屋小学校の跡地利用につきましては、平成29年4月1日より社会福祉法人名護学院が高齢者福祉施設及び子ども支援施設等の社会福祉事業として使用することを目的として旧天仁屋小学校の跡地と建物を借り受けておりましたが、ここ数年にわたる物価の高騰や名護学院自体の経営環境の変化など諸般の事情により当初の事業計画を断念するという決断に至ったという報告を令和4年10月4日付で受けたことを答弁してきたところです。その後の進捗状況といたしましては、令和5年2月と3月に名護学院側から地元である天仁屋区及び底仁屋区に事業断念の説明を行っております。市としましては、旧天仁屋小学校跡地が地域の発展に役立つような跡地利用ができるように対処していきたいと考えており、まずは公共用地の跡地利活用検討プロセスに沿って庁内照会を行い、利活用の意向を把握していきたいと考えております。
◆東恩納琢磨議員 それでは事項3の教職員の働き方改革について。これは本当に喫緊な課題だと思います。そういう改革をしていかないと。教員のなり手が年々少なくなっていることも伺っていますし、やはり教員は子どもたちにとって憧れの職業になっていただきたいし、教員もそういうことを望んで教職を選んだと思います。そのように教職を選んだ教員が心折れて病休を取ったりするということは、本当にこれは教育にとっても地域の子どもたちにとってもマイナスだと思うし、ぜひそこは教育委員会で総力を上げて、そのことに向かい合っていただきたいと思います。教員は教職以外の事務仕事とかも与えられていて、学校ではできないので持ち帰って家庭でやっているというケースもあります。やはり教員も人間ですから事務能力がないのではないかといわれるのが嫌だと。それで家庭に持ち帰るとか、あるいは家庭で子どもを見なければいけないということもあったりして、どうしても家庭でのその負担、仕事が増えているというケースもあるのではないかと思いますけれども、そういうことの対応についてもきめ細かく指導助言なりしているのでしょうか。
◎岸本尚志教育次長 教職員が在校時間内で処理できなかった業務を自宅に持ち帰っているということにつきましては、名護市内の学校においてどの程度の先生方がいま持ち帰りで業務を行っているのかの実態の把握が必要だと思っております。教員の勤務負担の軽減や適正な勤務管理について、校長、教頭と調整を図る上で調査を行った後、今後どのような対応が必要なのかを検討していきたいと思っております。
◆東恩納琢磨議員 教育委員会として、その教員が置かれている立場というか、その実態把握をぜひ早急にしていただきたいと思います。その中で、やはり教員がどのように考えているかという、何といいますか、要するに極端なことを言うと教員が不足しているとか、そういうことも含めて実態把握に努めていただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
◎岸本尚志教育次長 今、うちの指導主事のほうが各学校を訪問したりとかもしておりますので、その機会を捉えて、また教員のほうからも意見を聞いたり、実態も確認していきたいと思っております。
◆東恩納琢磨議員 それでは、事項4 子どもの学びの保障についてということで、先ほど不登校児童生徒が小学生で105名、中学生で97名ということで、年々増えているのかと思うのですが、やはりその中であけみお学級の存在というか、そのあけみお学級というのは、やはりそういう受皿にもなっていると思いますし、あけみお学級を知らないから行っていない、行かなかったというような声も聞こえたりするのですけれども、そのあけみお学級の周知というか、先生方はほかの市町村から来ていて、名護市にあけみお学級があるということを知らない人もいると思うのですけれども、そういう先生や学校にはどういう周知をしているのかお伺いします。
◎岸本尚志教育次長 あけみお学級に関する周知ということでありますが、教職員向けには年度当初、4月の校長研修会や9月に実施する各学校への教育相談訪問において、各学校で対象と思われる児童生徒への支援対策の一環で選択肢として検討いただけるよう紹介をしているところでありまして、その他、不登校児童生徒に係るケース会議においても教育委員会所属の指導主事による紹介や案内を行っております。また、保護者についても、当該ケース会議を踏まえて学校やスクールソーシャルワーカーより紹介・案内を行っているところでございます。
◆東恩納琢磨議員 もう一つ、あけみお学級ですけれども、やはり受入れのキャパというのがあると思うのですけれども、これだけ不登校児童生徒が増えているけれども、全てを受け入れるわけにはいかないと思うのですが、どれぐらいのキャパを考えているのか。受け入れることができるのか、また受け入れるときには条件というのがあるのでしょうか。
◎岸本尚志教育次長 現在、あけみお学級は名桜大学の生涯学習センターの2階に仮で移転しておりますけれども、今、そこの建物を借りている部分のキャパが大体10名ということで、10名を限度としているところでございます。
東恩納琢磨議員 その受入れは先着順ということでよろしいでしょうか。
◎岸本尚志教育次長 申込みといいますか、届けがあった子どもたちについて、ケース会議、内容に応じてケース会議を開いています。その中で、会議の中で決定しているということであります。
◆東恩納琢磨議員 事項5 公共施設の跡地利用についてですけれども、旧久志小学校を含め4小学校が廃校になっていて、現在、跡地利用が未確定のものが旧天仁屋小学校です。その跡地利用について、最短でどれぐらいで見通しがつくのか。この工程表を含め、どの位置まで来ているのか。あるいはどれぐらいで見通しがつくのかをご説明願います。
◎吉田正志地域経済部参事 当該跡地利用についてですけれども、現在、久志支所のほうで、今後の跡地利用についてまずは庁内での利活用があるかどうかということの伺いを立てまして、その後のめどということについては、現在、お答えできないところであります。
東恩納琢磨議員 これで私の一般質問を終わります。