2023年6月議会

1 基地問題について
2 旧消防庁舎等跡地について
3 教職員の働き方改革について
4 子どもの学びの保障について
5 公共施設の跡地について

東恩納琢磨議員 ハイサイ グスーヨ チューウガナビラ。東恩納琢磨、議長のお許しを得てこれから一般質問を行います。その前に、昨日はヘリ基地反対協議会が主催する座りこみ7,000日の集会がありました。7,000日前というとどういう日だったかというと、2004年4月19日早朝、辺野古漁港に資材を搬入すると、当時の防衛施設局が業者を連れて来た日です。早朝です。まだ明るくならない時間から来ていました。私たちもそれを知って、座り込みをしなければいけない、搬入を防がなくてはいけないということで、あの日以来、座り込みが続いています。あれから7,000日、私たちはこんなに長く座り込みをするとは思っていませんでした。それはなぜか、名護市民は住民投票、市民投票で辺野古に基地を造らせないという意思を示したからです。私たちはその意思を貫くためにあそこで座り込みをしようと決意したのです。しかし7,000日もとは思ってもいませんでした。あれから県民投票があり、そしていろいろな機会で沖縄県民の民意、名護市民の民意を伝えてきました。しかし、政府はその民意を一顧だにしていません。一顧だにしないどころか、辺野古唯一としか言わない。そういう政府に対して、本当に沖縄の人権を、沖縄の人々を守るという気持ちがあるのか、沖縄県民の人権を無視しているのではないかと最近思うようになりました。というのは、あの大浦湾の深い所、海面から水深90メートルの所まで軟弱地盤が、マヨネーズ状の地盤がある。それを工事した経験はないのです。世界的に見てもそういう軟弱地盤のある所の改良工事をした事例がない。技術的に難しいのです。事例がないということは、そういうことです。それにもかかわらず、大浦湾だと言っている。辺野古が唯一だと言っている。でも、ちょっと皆さん考えてみてください。山口県や秋田県に、陸上にイージス・アショアを配備するという話がありました。そのイージス・アショアから迎撃ミサイルを放つと。そのときに、そこからブースターを分離しなければいけない、1段、2段と。そのブースターが陸上部、民間地域に落ちる。それを制御することができない。技術的にまだ難しいと言っていました。それで秋田県も山口県も中止になったのです。中止どころか当時の防衛大臣、河野さんでしたか、県知事に頭を下げて、計画どおりにいきませんので取り止めさせてくださいと。ところが沖縄はどうですか。技術的にまだ難しいと、世界的に見てもそんなに深い所では地盤改良をしたことがないと言っているにもかかわらず、技術的にも難しいと言っているにもかかわらず、沖縄だけはやると言っている。これは沖縄差別以外の何物でもないということを私たちは自覚しないといけないと思います。それを自覚し、沖縄は何をするか。第三の道を選択するしかないわけです。その第三の道は自決権です。沖縄は、国際法でいう自決権を行使できるのです。そういう沖縄でなければ、いつまでも本土から嫌なものを押し付けられる構造は変わらないと思います。今こそ沖縄人として覚悟を決めて会話をしていく。迎合する一方では何の解決にもならないと私は思っています。その思いを込めて一般質問をさせていただきます。質問事項1 基地問題について。要旨(1)ここ数年、市内において米軍基地に起因した騒音被害が増えていると実感しています。過去5年間の米軍基地に絡む事件の件数と騒音の発生件数、騒音の通報の記録の変化について説明してください。資料提供をお願いします。また、そのデータの認識についてもお伺いします。要旨(2)今後、米軍に絡む事件や騒音被害の解決に向けてどのような取組をするのかお伺いします。要旨(3)辺野古ダムのPFOS・PFOAに関する水質検査について、第208回定例会では年に2回行っていた辺野古ダムの水質調査については「他市の動向を確認しながら(回数を増やすか)検討する」ということでしたが、現在は年に何回調査を行っていますか。また、ダム上流の水質確認について定期的に目視点検を行うとの回答でしたが、その後に何回行い、どのような結果が得られましたか。質問事項2 旧消防庁舎等跡地について。要旨(1)旧消防庁舎跡地のホテル建設の進捗状況を伺います。また、有限会社サーバントとの契約変更は何回行っていますか。資料の提供をお願いします。質問事項3 教職員の働き方改革について。要旨(1)予算が伴う国の抜本的な改革を待つことなく、教職員の働き方改革のために今すぐにでも市として取り組むことができる具体的な対策を考えていますか。質問事項4 子どもの学びの保障について。要旨(1)名護市における昨年度の不登校の小学生、中学生は何名でしたか。また、そのうち何名があけみお学級を継続的に利用していましたか。そして、学校に行っていない児童生徒があけみお学級を利用していない場合、どのような学びの保障が考えられますか。質問事項5 公共施設の跡地について。要旨(1)公共施設の移転あるいは廃止によって使用されなくなった施設や用地は何箇所ありますか。また、跡地利用の利用計画が確定しているのは何箇所ですか。それから、今後3年以内に計画されている移転や廃止によって生まれる施設や用地は何箇所ありますか。資料の提供をお願いします。要旨(2)天仁屋小学校の跡地利用について、現在の進捗状況を伺います。以上、一次質問とし、二次質問は自席で行います。市当局の皆さん、よろしくお願いします。

 

祖慶実季総務部参事 それでは質問事項1要旨(1)と(2)についてお答えします。まず要旨(1)についてお答えします。資料をタブレットに掲載しておりますので、ご確認をお願いします。2ページ目をご覧ください。平成30年度から令和4年度までの5年間における米軍に絡む事件一覧となっております。これは、キャンプシュワーブ所属の海兵隊員の逮捕事案、市内における米軍隊員の逮捕事案、市内における米軍訓練に絡む事故等をまとめたものとなっております。平成30年6月に発生したレンジ10から発射された50口径弾が数久田区内の農作業小屋の窓ガラスを貫通した事故、令和4年3月に名護湾において米軍ヘリがつり下げ訓練を実施した事案のほか、傷害事件や道路交通法違反事案、窃盗事件が発生しております。次に資料の3ページと4ページをご覧ください。平成30年度、2018年度から令和4年度、2022年度までの5年間の航空機騒音測定結果となっております。2019年度は2018年度に比べ、許田測定局以外は測定回数が減少しております。2020年度と2021年度は、それぞれ前年度よりも増加しております。2022年度は豊原測定局で増加しておりますが、その他の測定局においては僅かではありますが減少しております。次に、資料の5ページから21ページまでは、2018年から2022年の爆発音等の測定結果となっております。直近の2022年の測定結果としましては、久志測定局における測定回数が164回、最大値は100.2デシベル、豊原測定局における測定回数が167回、最大値は100.1デシベル、辺野古測定局における測定回数が134回、最大値は99.9デシベルとなっております。次に、資料の22ページは、平成30年度から令和4年度までの期間において市に寄せられた苦情の件数となっております。平成30年度は57件の苦情がございましたが、令和4年度は10件の苦情となっております。データの認識についてとのご質問でございますが、これまで市が測定してきた騒音データは騒音被害の実情を示すものであり、騒音の苦情があった際や夜間における航空機騒音が確認された際に、その根拠資料として活用しております。引き続き騒音測定を行い、騒音被害の実情の把握に努めてまいりたいと考えております。次に要旨(2)についてお答えします。事件や騒音被害の解決に向けた取組としましては、その都度、関係機関に申入れを行うなどの対応をしてきております。また、市長が内閣総理大臣や関係閣僚等と面会する際において、キャンプシュワーブ等米軍基地に由来する諸問題の解決について要請をしております。引き続き、機会あるごとに米軍基地に由来する諸問題の解決について求めてまいりたいと考えております。

 

翁長武嗣環境水道部長 私のほうからは、質問事項1要旨(3)についてお答えします。辺野古ダムのPFOS及びPFOAに関する水質検査の検査頻度について、令和3年度までは年2回でしたが、令和4年度は検査回数を増やし5月、11月、2月と年3回実施しております。令和5年度は5月、8月、11月、2月の年4回の検査を行う予定となっております。次に検査結果についてですが、国が定める目標値はPFOS及びPFOAの合計値で1リットル当たり50ナノグラム以下であるところ、令和4年度及び令和5年度に実施済みのPFOS及びPFOAの検査結果は、1リットル当たり1ナノグラム未満であり、水質検査で得られる最小値の1リットル当たり1ナノグラム以上の検出はありませんでした。なお、各回の検査結果については、市のホームページに公開しております。次にダム上流の目視点検についてですが、令和4年度は10月に1回目視点検を行っており、水質に影響を及ぼすような流入痕跡や投棄物もなく、特に異常がなかったことを確認しております。令和5年度においては、目視点検を年2回行う予定としております。

 

東恩納琢磨議員 ぜひ水質については、水道の飲み水については命の源でありますので、ぜひ施設課の皆さん、目を光らせて検査をしていただきたい。そのことがまた市民に安心感を与えると思いますので、これからもよろしくお願いします。さて、騒音に関しては、データが示すとおり久志、辺野古で100デシベルを超える騒音が出ています。今の状況でこの騒音ですから、もし辺野古に基地ができた場合、その騒音というのはひどくなるのか。それとも軽減されると思うのか。市長の見解をお伺いします。

 

祖慶実季総務部参事 ご質問の趣旨は分かりますけれども、仮定の話でございまして、現状では分かりかねるというところでございます。

 

東恩納琢磨議員 現場ではもう建設が進んでいるわけです。計画の話ではなくて、いま実施していて土砂が搬入されているわけですから、これは仮定の話ですか。市長、仮定の話なのか、それも含めて答えてください。

 

祖慶実季総務部参事 議員ご存じのとおり、現在離着陸帯ですか、内陸部にある部分も含めての騒音ということでございます。現在、建設が進んでいる代替施設が完成した後の飛行経路等も含めて、今後の話ということで仮定の話と申し上げたところでございます。

 

東恩納琢磨議員 今後の話ということで、今後辺野古新基地にはオスプレイが100機も常駐すると言われています。ですからそういう意味で、これより騒音がひどくなるというのは想像がつくと思うのですけれども、それに対しての対応は考えていないと、後回しということでいいのですね。仮定の話だと言ってその場を逃れるという考えということで、市長、よろしいのでしょうか。

 

祖慶実季総務部参事 先ほど答弁したとおりでございます。

 

東恩納琢磨議員 答えたくないということであれば仕方ありません。では次をお願いします。

 

鎌田広大企画部長 事項2、要旨(1)についてお答えします。実施計画の変更は1回行っており、「さらなる周辺住民への配慮の観点から」と「入居予定テナントの施設運営の効率化を図る観点から」を理由に2棟から1棟へ変更しております。また、工期の変更につきましては「新型コロナウイルス感染症流行に伴い、金融機関及びテナント事業者から見直しの要請があるため」や「金融機関から名護市東江土地取引の100条委員会・住民訴訟の動向について状況確認をしながら進めたい旨の見解があるため」等の理由により着工延長の申請があり、市としても令和元年6月11日付基本協定書第2条第2項に定める「やむを得ない」事情に該当するとして、期限の延長を計5回承認してまいりました。令和5年4月には事業者から「金融機関から名護市東江土地取引の住民訴訟の動向について状況確認をしながら進めたい旨の見解があるため」と「計画当初から4年が経過し、建設物価やエネルギー価格の高騰等、建設・事業運営環境の変化により建物構造やテナント配置を見直すため」との理由により6回目の着工延長の申請があったところでございます。市としても「やむを得ない」事情に該当するものとして、令和6年4月まで着工期限の延長を承認したところですが、着工までの取組について段階的に、適時進捗を確認することとしております。ご依頼のありました資料についてはタブレットにアップしておりますが、2ページ目にこれまでの変更回数及び変更日、3ページ目、4ページ目には今般の着工延長に係る変更承認申請と、その承認の回答文書をアップしておりますので、ご確認いただければと思います。

 

東恩納琢磨議員 これまで、過去5回の変更申請に関しては、右から左でそのまま承認ということで回答していましたが、今回6回目になって初めて回答の際に条件をつけていただいた。私が追及してきて、やっとかと私は思っています。その条件というのが、各項目について期限までに完了しない場合は、延長の承認を撤回するとある。それが条件となっていますけれども、今後延長しないということは工事の完成が見通せないと。もちろんこのまま延長しなければ、工事はできるのですけれども、今後のことを書いてあります、わざわざ。今後は延長しないと言っていますが、延長しないということは、工事の着工が見通せないということで

 

理解してよろしいですか。そういうことで延長しないということは、土地の買戻しをするということの認識でよろしいのでしょうか。

 

鎌田広大企画部長 今般の令和5年4月の着工期限延長の申請につきましては、事業者から着工に向けた具体的なスケジュールが示されておりまして、これらの工程に沿って事業が実施されるものと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 質問にちゃんと答えてください。実行できなかった場合は、その後は延長を認めないということですから、その工程にのっとってできない場合は買戻しをするということでの認識でいいですかと聞いているのです。

 

鎌田広大企画部長 同一の変更理由による延長は認めないということにしておりますので、同一の変更理由によって申請がなされた場合ですとか、もしくはこの期限においてそれぞれの作業が完了しない場合には、買戻しなどを検討することになると考えております。

 

東恩納琢磨議員 同一の変更理由ということで、下に掲げてある期限ですよね。企画図を令和5年6月末までに提出するということですけれども、その企画図というのはどういうものなのかご説明をお願いします。そして、一般図打合せを令和5年10月末までにということですが、それはどういうことなのか説明をお願いします。資料には一般図打合せ、確定でスケジュールが左右しますとある。その一般図打合せというのはどういうことなのかご説明をお願いします。あと、構造・申請図は令和6年1月末までと書いてありますが、その構造・申請図というのは何なのかご説明ください。そして許認可というのは2024年3月末までというのですが、この許認可というのはどういうものがあるのかご説明をお願いします。

 

鎌田広大企画部長 まず企画図についてですが、事業実施計画書に記載されていますような建築物の概要を把握するための平面図、立面図、断面図等と伺っております。また、次の一般図については設計概要、具体的な寸法が記載された配置図、平面図、立面図、断面図等と伺っております。次に構造・申請図ですけれども、こちらは建築確認申請に必要な構造計算等に係る詳細な図面等と伺っております。最後の許認可については、こちらは建築確認であると伺っております。

 

東恩納琢磨議員 許認可に関しては建築確認ということと伺っていますということですけれども、この許認可とはと伺ったのは、市の回答には建築確認と書いてあるわけですから、それは誰に伺ったのかお答えください。申請されたものと回答とでは名称が違っているので、説明をお願いします。

 

鎌田広大企画部長 伺った相手方は、今回申請のありましたサーバントから伺っているところでございます。許認可を受けますという意味で今回このような記載がされていますので、中身が違うということではないと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 今、サーバントから伺ったとありました。では、サーバントの所在地はどこですか。そして、そのサーバントの事務所を訪ねたことはありますか。そのサーバントの事務所には固定電話はありますか。そしてそのサーバントの事務所には常駐している人はいますか。

 

鎌田広大企画部長 サーバントの所在地につきましては、名護市字仲尾32番地に所在をしていると認識しております。また、私が個人的にはその地へ行ったことはございません。また、固定電話につきましては、いま確認が取れていませんので業者のほうに確認を後ほどさせていただきたいと思います。それから、人は常駐しているのかということでございますが、現在は常駐していないと伺っております。

 

東恩納琢磨議員 先ほど部長はおうちとおっしゃいましたよね。確かに民間の家なのですよ。見ていなくてもおうちと言っているので。(「言っていない」との声あり)おうちと言っていない。分かりました。後で調べてもらいます。伺ったことがないということですけれども、それはもう大城敬人議員から話してあるのですけれども、そこは民間のおうちに事務所があって、出入口もなくなっているということで、最近。今までは出入口があって、看板もあったそうですけれども、その出入口がなくなっていると言っています。ぜひそれも調べていただきたいです。固定電話があるかないかは調べるということをおっしゃっていましたけれども、それではこれまでの連絡は何で連絡をしていたのでしょうか。おうちにも伺ったことはない。連絡も、固定電話があるかないかも分からない。その連絡はどうなさっているのですか。

 

鎌田広大企画部長 サーバントとの必要な連絡につきましては、共同企業体である大和ハウスを経由してやり取りをさせていただいているところでございます。

 

東恩納琢磨議員 共同企業体から継承されてサーバントということになっているのですけれども、中身は共同企業体のままということの認識でよろしいわけですね。そうすると、なぜ共同企業体と言っているかというと、その新設法人というのは、やはり出資、当時プロポーザルした大和ハウスとアベストコーポレーションが出資して、そして新しい共同企業体、あるいは新設法人ということになっていると思います。だから今おっしゃったとおりその共同企業体と話をしていると。大和ハウスですよね、そこは。では、その出資比率はどのぐらいですか。そのほかに大和ハウスとアベストコーポレーション以外の会社を出資しているのかどうか、それも含めてどれぐらいの割合なのかご説明ください。

 

鎌田広大企画部長 ご指摘の共同企業体につきましては、ご指摘のあった2社等の出資によってできたものではないと認識しております。出資か何かによってやったのではなくて、プロポーザルに参加する上で共同企業体として組んだということだと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 今おっしゃったアベストコーポレーションと大和ハウスは共同出資していないと。それ以外の会社はありますかと聞いたのですが、それ以外あるのでしょうか。

 

鎌田広大企画部長 共同企業体が何か出資関係を経てできているものではありませんので、ほかの会社についてもその出資という関係性はないものと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 共同企業体というのは存在しているわけですよね。でもそれは出資してつくった共同企業体ではなくて、ではどういう目的でつくった共同企業体というのでしょうか。説明してください。

 

鎌田広大企画部長 ご指摘の共同企業体につきましては、本事業のプロポーザルに参加するために構築をされたものだと理解をしております。大和ハウス工業が企画・テナント誘致や建物の設計、建設、資金調達の支援など事業全体をサポートし、またアベストコーポレーションがホテルの運営等を担うという役割分担で事業の実施主体となっていると認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 部長、そんなことは分かっていますよ。それで皆さんは協議書を作ってサーバントに継承したと言っているじゃないですか。ということは、その共同企業体とはプロポーザルまでのことで、それ以後は違うという認識でいいのでしょうか。先ほど共同企業体と相談している、打合せをしているという話をしていたのですけれども、この共同企業体というのはどんな会社ですか、幻の会社ですか。ちゃんと説明をしてくださいよ。契約書があるのでしたら契約書を出してくださいよ。

 

鎌田広大企画部長 先ほどご答弁申し上げた大和ハウスとアベストコーポレーションの役割というものがありますので、プロポーザルまでで終わるということではなくて、本事業の実施主体として共同企業体がその役割を果たしていると認識しております。

 

東恩納琢磨議員 それでは部長、今おっしゃった契約書を出してください。口約束で何億円もかかるような事業を、何十億円もかかるような事業をやれるわけはないでしょう。ちゃんと契約書を出していただけませんか。契約書がまずあるのかないのか、示してください。今日で出していただけますか。

 

鎌田広大企画部長 ご質問の契約書に当たるものですございますけれども、これは先ほど議員からも言及がありました4社の協議書によってその権利が継承されておりますので、そこにおいて大和ハウス、アベストコーポレーション、サーバント、それから名護市ということで名前があって、協議を交わしているということに当たるのかと思います。

 

東恩納琢磨議員 その協議書には確かに4社が印鑑を押してありますけれども、これは継承するということだけしかうたわれていないのです。いま言ったようなことを、業務分担をするという話になっているものですから、業務分担をするのであるならそれは契約書が必要でしょう。どういう契約書があるのですかと聞いているのです。

 

鎌田広大企画部長 先ほど申し上げました協議書におきましては、土地売買契約書の契約の権利を継承するということになっております。先ほど申し上げた役割分担についてでありますけれども、こちらは事業実施計画書におけるスキーム図において先ほど申し上げたようなことが書かれていると認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 それでは土地だけの話ということで、建設関係、そういったものに関してはこの共同企業体がやっていくということをおっしゃっていたのですけれども、これまでの皆さんが延長を許可した申請書には、共同企業体という名前はないですよ。サーバント、代表上原さんが出しているのですよ。そういう担当責任者でもない人とあなた方は工期の契約変更をされてきたということでしょうか。

 

鎌田広大企画部長 土地の権利をサーバントが継承しておりますので、そのサーバントと今回の延長承認についてはやり取りをしているということでございます。

 

東恩納琢磨議員 部長、変更承認申請書をちゃんと見てくださいよ。今回の変更申請は土地の問題ではなくて、物価高騰による、あるいは図面変更とか、そういうもろもろのことが書いてあるわけです。それはサーバントの役割ではなくて、なぜサーバントとそれで変更承認をするのですか。共同企業体と打合せをして、先ほどこれは建築確認が必要だと言ったわけです。ところが申請を出しているのはサーバントですよ。サーバントとは打合せをしていないじゃないですか。なぜ申請した方と打合せをしないで共同企業体と打合せをしてそのようにしたと、建築確認が必要だということを判断したのですか。

 

鎌田広大企画部長 サーバントが土地に係る権利義務を継承したということですので、契約書に基づく義務についてもサーバントが負っているということですので、サーバントのほうから今回申請があったということでございます。共同企業体、それからサーバントと必要な連絡調整を行った上で協議も行っているということでございます。

 

東恩納琢磨議員 共同企業体とサーバントと連絡を取り合って、この設計変更を認めたということですよね。誰が連絡を取り合っているのですか。役所がサーバントに、あるいは共同企業体とそれぞれ連絡を取り合っているのですか。

 

鎌田広大企画部長 連絡につきましては、先ほど申し上げたとおり共同企業体を通してサーバントと取っておりますが、必要に応じてサーバント、それから共同企業体と直接対面で調整をするということで2社と連絡調整を行っているということでございます。

 

東恩納琢磨議員 すごい優遇ですね。あっちの共同企業体、こっちのサーバントということで。先ほどそのサーバントというのが、固定電話があるかないかも分からない。そこに常駐する人はいないということをおっしゃっていました。普通、そういう会社というのはペーパーカンパニーという認識なのですけれども、市当局として、そういう会社はペーパーカンパニーという認識はないのか、あるのか、お聞かせください。

 

鎌田広大企画部長 当該跡地にホテル等を建設した後に、必要な体制を取って運営管理の役割を果たしていくと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 質問に答えてもらえませんか。そういう会社はペーパーカンパニーという認識があるのかないのかを聞いているのです。工事が終わった後にそこに移るとかという話を聞いているわけではないのですよ。では、今は実体がないということを自ら証明しているようなものじゃないですか。ペーパーカンパニーという認識があるのか、ないのか。

 

鎌田広大企画部長 先ほど常駐の人間がいないと、建設後には建物管理をやっていくということを申し上げましたけれども、現時点においても金融機関との調整等を行っているということですので、実際に活動をしていると認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 それでは事務所に人がいようがいまいが、固定電話があろうがなかろうが関係ないということですか。名護市に住所があるから新設法人と認めたのですよね。ところが、その新設法人の住所には固定電話もない常駐の人もいない、それで承認できるのでしょうか。もう一度答えてください。

 

鎌田広大企画部長 大和ハウス工業株式会社沖縄支店より、既に名護市の商業施設において実績のある企業を主体に名護市を所在とする新設法人を設立するという提案がプロポーザルにおいてあったところです。サーバントについてはその関連会社であり、大和ハウス工業株式会社沖縄支店から推薦があったということ、それから金融機関からの助言もありまして、既に宅地建物取引業免許を取得しているサーバントを当該法人にしたということで認めているということでございます。

 

東恩納琢磨議員 部長、いま答えたことはまさにペーパー、紙の上での話ですよ。実体があるのかどうかを聞いているのです、その新設法人が移転した住所に。どうなのですか、あるのですか、ないのですか、そこを答えてください。

 

鎌田広大企画部長 金融機関等の調整等を実際に行っているということですので、我々としては実体があるものと考えております。

 

東恩納琢磨議員 部長、忘れないでください。名護市に住所があるからですよ。金融機関と交渉しているからとかということで、実体があるという話にはならないでしょう。一番の前提条件は名護市に住所を移した、だから新設法人と認めたわけです。今おっしゃっていることは、別に電話一本でやり取りできることじゃないですか。住所があるのか、そこに実体があるのかと聞いているのです。

 

鎌田広大企画部長 建物の建築後には当該建物を所有して運営管理をしていくということになりますけれども、現在やむを得ない事情に該当するということで着工が延びているということもありますけれども、実際に着工し、できた後にその運営管理をしていくということは確実に行われていくものと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 建物を建てた後ということを聞いているわけではないのですけれども、それ以上答えてくれないのでしたら別のことを質問します。今回、回答をしていますけれども、スケジュール表が出ていないです。これまで、スケジュール表にはいついつ開業をします。そしていつ検査を受けますというような項目もあったのですけれども、今回いつ開業するとか、いつ検査を受ける、消防の検査とかそういった許認可の検査を受ける、完成検査を受けるという日にちが指定されていないのですけれども、それはどうしてでしょうか。

 

鎌田広大企画部長 着工期限の延長申請については特に様式等を定めておらず、今回の変更スケジュール予定の内容等から事業者において記載方法、別図の添付等の有無を判断されたものと考えております。市としては、変更承認申請書の記載内容によって事業スケジュールの内容が示されていると認識をしているところでございます。

 

東恩納琢磨議員 記載の方法が定まっていないから、これまで出してきたものを今回出さなくてもいいという判断をされたのか、1点です。スケジュール表ですよ、工程表を出さなくていいという判断をされたということで回答したわけですよね。出ていないままに回答したわけですから、その理由と、実際に開業はいつですか。当然でしょう、計画は立てなければいけないじゃないですか、いつ開業するというのは。それが大前提で工事がいつから始まるかというのが決まるわけですから、ではいつ開業するのかお聞かせください。

 

鎌田広大企画部長 変更申請書の記載内容によりまして事業スケジュール、先ほどの一般図等の各段階におけるスケジュールが示されているということで承認をしたということであります。なお、ご指摘の事業スケジュールの横図でございますけれども、今6月末までに予定をしている企画図の作成に合わせて変更は反映されるものと認識をしております。また開業等の時期ですけれども、変更申請の主な変更内容において、工事期間2024年4月から2025年7月とありますので、それ以降、8月以降に開業するということで認識をしているところでございます。

 

東恩納琢磨議員 工事期間が示されているから、それ以降に開業すると認識している。何を持って認識したのですか、どういう証拠を持って。思い込みでは駄目ですよね、そういうものって。認識したというのでしたら根拠を示してください。

 

鎌田広大企画部長 先ほど工事については申し上げたとおりですけれども、開業については口頭において、これまでと同じように工事後に開業するということを確認しております。

 

東恩納琢磨議員 部長、あなた行政マンですか。口頭で何でも解決するのでしたら、行政手続なんて必要ないですよ。口頭で答えてもらった。ではいつですか、何月何日。工事期間が終わった後の何月に開業するのですか。そこが重要ですよ。答えてくださいよ。

 

鎌田広大企画部長 先ほど工事について申し上げましたけれども、工事の完了以降に開業するということを口頭で確認はしているのですけれども、6月末に企画図の修正が出されてきたときに、改めてその横図に反映されると認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 そういう大事なことは確認しないで、口頭でと。それで文書で回答して延長を認めると。本当にずさんとしか言いようがないのですけれども。そこで工事の建築確認を取るということが令和6年3月までというのですが、この建築確認というのは確認書ということでしょうか。一度皆さんは取っていますよね、令和2年6月4日に。このことを言っているのでしょうか。

 

鎌田広大企画部長 ご指摘のとおりでございます。

 

東恩納琢磨議員 それではその変更申請に対して、事業の内容についての変更はございませんとうたっているのですけれども、この確認済書というのは、事業の内容が変更するからもう一度申請するということじゃないのでしょうか。テナントの数が変わるとかいろいろあるので、当初出された事業計画、建築物とはちょっと違うので、もう一度その建築物の確認をしてもらうということで出すわけですよね。そうであれば、物件とか建物とかの変更があるわけです。それは、変更はあるということで認識しているわけですね。

 

鎌田広大企画部長 今般の見直しについてですけれども、建設物価の高騰による建築費用の増加やエネルギー価格高騰等の影響による事業への影響が見込まれるため、主に鉄骨重量の軽減を目的とした建物の構造や配置を見直すと伺っておりまして、ホテルの収容人数ですとか駐車台数、各テナントといった事業内容の変更はないと伺っております。

 

東恩納琢磨議員 事業内容とか収容人数の変更はないということです。でも、建物が変わるということですよね。だからこの確認済証が必要になってくるということですけれども、この確認済証を提出したらいつまでに完成させなさいということは書いてあるのでしょうか。それはこれで担保できるのでしょうか。いつまでに完成して開業してくださいということです。

 

鎌田広大企画部長 許認可、建築確認が終わった後に工事期間、2024年4月から2025年7月というところで工事については担保していき、開業の細かい日程につきましては6月末に企画図が出来上ってまいりますので、そこで確認をしていくということだと認識をしております。

 

東恩納琢磨議員 部長、おっしゃるとおりその確認済書ではいつ開業するか、担保というか明記はされていないです。いつ開業するかはこの確認済書ではうたわれていないのです。いつ開業しようと、一度出せばいいということになります。この確認済書に従ってやれば、開業はいつでもいいと逆に言えるわけです。ですから、開業をずるずる延ばされても困るわけです。ですから、そこは担保を取っていただかなければいけないのですけれども、そのためにやはり契約書にもあるとおり、基本協定書の第4条、実地調査等があるわけです。その中に状況を確認するため、あるいは報告書、資料等の提出を求めるということが書かれてありますので、いつ開業するのかを早急に確認していただけませんか。協定書に沿って。

 

鎌田広大企画部長 先ほど申し上げましたとおり6月末に企画図が出されてきますので、そのときにその開業も含めたスケジュールについて確認をすることになります。そのときに不相当に長いような期間であれば、当然我々からもそれはおかしいでしょうという話になりますので、そこは確認をしてまいりたいと思います。今のところ先方、事業者とは必要な連絡が取れているということですので、ご指摘のあった協定書第4条に基づく調査というものは今のところ考えていないということでございます。

 

東恩納琢磨議員 最後聞き取れなかったので、もう一度お願いします。

 

鎌田広大企画部長 現時点において、第4条に基づく調査というものは考えておりません。

 

東恩納琢磨議員 それではいつの時点で考えるのですか。いま行使しないで……。ではその企画図ができた段階でちゃんと明記されるということですよね。それがあまり長くなると困るということをおっしゃっていましたけれども、工事が完成して開業するまでの間はどれぐらいを見積もっているのですか。半年とかではないですよね、1か月以内ということで考えているのか、どうなのか。はっきりさせてください。確認することができないのであれば、また口約束になってしまうわけでしょう。はっきりさせて。

 

鎌田広大企画部長 6月末までに作成される企画図においてそれは確認をしていくということですので、現時点において具体的に何か月と申し上げることはできませんが、これまでの何か月かというものは書かれてきていますので、それに準じて判断をしていくということになると考えております。

 

東恩納琢磨議員 本当に4年近くもこれが滞っているわけですから、工事が完了してすぐ開業してもらわないと困るわけです。その回答に、ちょっと疑問が残るのですけれども。回答には、変更後については、住民への説明を丁寧に行うことということが書かれています。では、これまで何回行ったのか。それと状況に応じて適宜報告を行うこととあるのですけれども、これまでを聞いていると報告を受けているような気がしないのですが、何回適宜の報告を受けたのかお聞かせください。

 

鎌田広大企画部長 変更を行うために、事業者のほうから地域の方へは説明をしていただいているということであります。また、事業者から我々のほうに何回進捗報告等があったかということでございますけれども、担当者レベルで行っているものもありますので、回数については記録はしてございません。

 

東恩納琢磨議員 住民説明会が何回行われているか、把握していないとおっしゃいましたよね。把握すべきじゃないですか。行われているか行われていないかぐらい把握していないのでしょうか。それと、報告も何回受けているかぐらいは報告をしてください。これは次でいいですから。あと、この回答はたった1日で回答されているわけですよね。こんな大きな問題を1日で回答するためにはどんな手続を行って1日で回答したのでしょうか。

 

鎌田広大企画部長 市と事業者において事前に内容について協議を行っておりまして、それに基づいて着工延長の正式な申請書の提出を受けて、翌日に回答文書を送付したということでございます。

 

東恩納琢磨議員 本当にこれまでちゃんとその中身を見極めて回答しているようには思えなくて、その場限りでいつも早く早く急かされて回答しているとしか思えないのですけれども、これからもこの消防庁舎等跡地については追及していきますので、今回通告に対応した皆さん、改めて申し訳ありません。また次に一般質問させていただきますので、よろしくお願いします。