1 辺野古新基地建設問題について
2 名護市情報公開条例について
3 旧消防庁舎等跡地について
4 旧天仁屋小学校の跡地利用について
5 市公共施設の使用について
◆東恩納琢磨議員 ただいま議長のお許しを得て、東恩納琢磨、一般質問を行います。その前に、昨日で土砂投入5年目になりました。しかし、投入された土砂は全体の10%程度にも満たないとされています。それは、辺野古大浦湾の海上で、ゲート前で、安和や塩川で抗議行動をしている人たちがいるからです。一日でも、半日でも、1時間でも工事を止める、遅らせる、その取組をしているからです。その取組を続ければ、沖縄に基地を造ろうとしている側が自滅していくでしょう。実際に、岸田内閣総辞職も時間の問題です。マクトゥソーケー、チャーニガーナイサーの気持ちで、基地反対を胸に一般質問を行います。質問事項1 辺野古新基地建設問題について。質問の要旨(1)オスプレイがまたしても墜落しました。辺野古新基地が完成すればオスプレイが配備されますが、市長としてオスプレイの配備を中止するよう求める考えはありませんか。質問の要旨(2)現在弾薬庫の整備が行われていますが、そこには核爆弾の貯蔵も可能となるのか伺います。質問の要旨(3)沖縄県は米軍施設周辺で有機フッ素化合物の実態調査を行っていますが、その対象にキャンプ・シュワーブは含まれていません。名護市として県に調査要請を行う必要はありませんか。質問事項2 名護市情報公開条例について。質問の要旨(1)市情報公開条例には「市民の知る権利を保障し、公文書の一層の公開を図り」とあります。そこで、公文書の保管はどのように行っているか伺います。質問事項3 旧消防庁舎等跡地について。質問の要旨(1)現在の進捗状況について伺います。質問の要旨(2)市長は今定例会に買戻しの予算を計上していますが、どのような経緯で買戻しを判断したのか伺います。質問の要旨(3)旧消防庁舎等跡地の開発が5年近くも遅れたことは、名護市にどのような損失を与えたのか伺います。質問の要旨(4)開発されていた場合、どのような波及効果が期待できたのか伺います。質問の要旨(5)大和ハウスとアベストコーポレーションはどのような契約を結んでいますか。また、大和ハウス・アベストコーポレーションとサーバントはどのような契約を結んでいるのか伺います。その契約書一式を資料として提出してください。質問の要旨(6)名護市とサーバントはどのような契約を結んでいるのか伺います。その契約書一式と決裁書一式を資料として提出してください。資料をどうもありがとうございました。質問事項4 旧天仁屋小学校の跡地利用について。質問の要旨(1)旧天仁屋小学校は現在どのような財産区分になっていますか。また、跡地利用に向けての今後の手続について伺います。質問事項5 市公共施設の使用について。質問の要旨(1)市立中央図書館のAVホールの使用料について、毎月映画の上映会を行っている団体からその減免が求められていることに対してどのように回答しているか伺います。質問の要旨(2)21世紀の森公園の敷地内を使用する場合はどのような手続が必要ですか。以上を一次質問とし、二次質問は自席で行います。よろしくお願いします。
◎祖慶実季総務部参事 質問事項1要旨(1)についてお答えします。普天間飛行場代替施設建設事業につきましては、現在設計変更承認申請をめぐる代執行訴訟が係争中であり判決が出ていないことから、仮定の事柄につきましては答弁を差し控えさせていただきます。その上で申し上げますと、11月29日に発生した鹿児島県屋久島沖でのオスプレイ墜落事故につきましては、市民に不安を与えるものであり看過できない事案であることから、市長から沖縄防衛局長に対して申入れを行っております。市としては、事故発生時のみならず、市長が関係閣僚等と面会する際には、常々米軍基地に起因する諸問題等の解決、負担軽減を求めております。今後も引き続き、あらゆる場面において粘り強く訴えていきたいと考えております。次に、要旨(2)についてお答えします。沖縄防衛局に確認をいたしましたところ、「火薬庫・弾薬庫の構造については、米軍の運用に関する事柄であるためお答えできませんが、その上で、我が国は非核三原則を堅持しており、ご指摘の辺野古弾薬庫を含め、在日米軍基地に核兵器を保有することは非核三原則との関係で認められるものではなく、日米両政府間でそうした議論は行われておりません」との回答がございました。次に、要旨(3)についてお答えします。沖縄県環境保全課に確認をいたしましたところ、「令和2年度にキャンプ・シュワーブ周辺で有機フッ素化合物の調査した際の数値が低く、今後も高濃度になることは考えにくいことから、キャンプ・シュワーブ周辺での調査は、今後も予定していない」とのことでございました。また、「令和5年度からは河川と土壌調査を実施しており、河川は汀間川を調査し、調査結果をホームページで公表する予定」とのことでございました。なお、「令和6年度の調査につきましては、現時点で決定していない」とのことでございました。市としては、キャンプ・シュワーブ周辺において沖縄県による有機フッ素化合物の実態調査は行われておりませんが、環境省による在日米軍施設・区域環境調査が実施されており、水質分析結果が生活環境項目、健康項目ともに基準値内となっていることから、現時点では沖縄県に対して調査の実施について要請する予定はございません。引き続き、沖縄県が実施する汀間川での調査、環境省が実施する在日米軍施設・区域環境調査の実施結果を注視していきたいと考えております。
◆東恩納琢磨議員 辺野古新基地にオスプレイが配備されることは仮定の話だから答えられないということですが、防衛省からオスプレイの配備はないと聞いているのですか。
◎祖慶実季総務部参事 配置計画があるということは承知しております。先ほど仮定の話と申しましたのは、裁判の結果についてということでございます。
◆東恩納琢磨議員 裁判の結果、新基地が造られないという仮定の話でもあるということでしょうか。いいです。ここでやり取りしてもしょうがないですので。分かりました。それでは要旨(2)です。弾薬庫に関してですが、ジャーナリストの山本眞直さんが緊急同時進行ドキュメントルポということで資料を提供していますので、写真を見ていただきたいのですが、それを見ると、ノンプロパゲーティングという文字が記されていると。これは米軍の統合管理課の管理計画の中にあったということで、それを日本語にすると、非伝播性の壁であるということです。意味は、放射線を遮断するとか、あと身体、生体遮蔽という構造になっていると。要は放射能が漏れても大丈夫なような構造になっているということらしいのですが、そのことについて改めて防衛省に問い合わせていただきたいのですが、いかがでしょうか。
◎祖慶実季総務部参事 一次の答弁で申し上げましたとおり、沖縄防衛局に対して確認をして答弁させていただいておりますので、改めて確認する考えはございません。
◆東恩納琢磨議員 写真をもって確認したわけではないでしょう。こちらにこういう写真があって、疑いがあるということで、改めて確認する必要はあると思いますけれども、いかがでしょうか。
◎祖慶実季総務部参事 提供いただいた写真は、沖縄防衛局に再度提供させていただいた上で確認をさせていただきたいと思います。
◆東恩納琢磨議員 よろしくお願いします。次をお願いします。
◎仲本太総務部長 それでは事項2要旨(1)についてお答えいたします。まず、名護市文書取扱規程における行政文書の収受から廃棄までの流れについて申し上げますと、文書が役所に到達した際は、原則として受付印を押印し、文書管理システムに登録をします。そして、当該文書に係る事務を処理するため、起案や供覧、文書作成を行い、当該事務が終了するまでは文書を整理し、簿冊として保管します。事務が終了した際には、文書を名護市文書取扱規程に基づき定めた期間保存し、当該期間を経過しますと廃棄することとなります。次に、名護市文書取扱規程における管理方法についてですが、同規程の第6条で「文書は、常に所在を明らかにして分類整理し、管理しなければならない」としています。具体的な管理の方法としては、作成した簿冊を執務スペースで保管、または書庫等において保存し、併せて簿冊台帳というものを作成し、保存年限到達前の誤廃棄を防ぐため並びに公文書公開請求及び個人情報開示請求に対応するための管理を行っています。今後につきましても、名護市文書取扱規程を遵守しながら適切な文書管理を推進していきたいと思います。
◆東恩納琢磨議員 ぜひ市民の知る権利を保障していただきたいと思いますし、市民としてはスピーディーに情報を入手したいわけです。そこで、先ほど簿冊で保管しているということでしたが、簿冊の中に目次というのがあればその簿冊を全て開示する必要はなくピンポイントで開示することができると思います。そういう意味で簿冊に目次をつけていただきたいのですが、つけている課もあればつけていない課もあるということですけれども、そこはやはり市民にサービスを提供する意味で、スピーディーに情報を公開する意味でも必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
◎仲本太総務部長 簿冊の目次につきましては、名護市文書取扱規程に特に目次等作成を義務付けしている規定はありません。しかし、既に作成されている簿冊に目次等を作成することはその数量から考えますと困難でありますので、本市では公文書公開請求の申請があった場合において、当該請求者から聞き取りや調整を行い公文書を特定できるよう努めているところです。しかしながら、来年度から新しい文書管理システムを導入し、当該システムの運用方法として簿冊のファイルを作成してその簿冊ファイルと文書をひもづける形で登録するものとなっていますので、来年度以降に登録する文書についての検索性は高まるものと考えております。
◆東恩納琢磨議員 今後でいいと思うのですが、ぜひ情報公開請求をする市民にスピーディーに情報を提供するために、先ほどのことを行っていただきたいと思います。それでは次をお願いします。
◎鎌田広大企画部長 私からは、事項3要旨(1)から(6)までについてお答えいたします。まず要旨(1)、(2)につきましては、関連しておりますので一括してお答えいたします。消防庁舎等跡地に係る事業の現在の進捗状況でございますけれども、令和5年4月28日付で承認した令和元年6月11日付基本協定書第2条第2項に基づく事業実施計画書の変更において、事業者が示した事業変更スケジュールについて、各項目の期限に完了していない場合は延長の承認を撤回するとの条件を付したところであり、当該項目のうち「一般図打合せ」が期限であります令和5年10月末日までに完了しなかったことから、令和5年11月1日付で同協定書第4条第1項の規定に基づき事業者に対し状況報告を文書で提出するよう通知を行ったところでございます。その後、事業者から令和5年11月8日付で、現段階において事業地に関する住民訴訟があることから金融機関からは審査できる状況にないとの共通見解となり一般図の完成に至っていない旨の報告を受けております。先ほども申し上げましたが、市としては、令和5年4月28日付で承認した基本協定書第2条第2項に基づく事業実施計画書の変更について、事業者が示した事業変更スケジュールについて、各項目の期限に完了していない場合は延長の承認を撤回するとの条件を付しておりましたので、令和5年11月15日に事業者と協議を行い、買戻しの手続を進める方針を伝えております。その後、買戻しに向けて本定例会に提案させていただいておりますが、補正予算案に売払金返還金を計上したところでございます。続きまして、要旨(3)についてお答えいたします。着工期限の延長につきましては、これまで「新型コロナウイルス流行に伴い、金融機関及びテナント事業者から見直しの要請があるため」や「金融機関から名護市東江土地取引の100条委員会・住民訴訟の動向について状況確認をしながら進めたい旨の見解があるため」等の理由による事業者からの申請があり、さらに令和5年4月には「金融機関から名護市東江土地取引の住民訴訟の動向について状況確認をしながら進めたい旨の見解があるため」と、「計画当初から4年が経過し、建設物価やエネルギー価格の高騰等、建設・事業運営環境の変化により建物構造やテナント配置を見直すため」との理由とともに着工に向けたスケジュールが示された6回目の着工期限延長の申請がありました。市としても令和元年6月11日付基本協定書第2条第2項に定める「やむを得ない」理由に該当するものとして工期の延長を認めており、市に損失は発生していないものと認識をしております。続きまして、要旨(4)についてお答えいたします。本件公募型プロポーザル実施要項におきまして、売却の趣旨として「当該土地は、ポテンシャルの高い土地だと考えており、今後のまちづくりの推進や中心市街地の活性化において重要な役割を担う空間であることから、新たなにぎわい、活力、魅力の創出に有効な利活用が求められている」としております。事業が実施された場合には、これら「新たなにぎわい、活力、魅力の創出等」の効果が期待できたものと認識しております。また、事業者の実施計画書におきましては、アピールポイントとして「『名護』の交流とにぎわいの拠点形成を通して新たな魅力を創出します」、「まちとの連携を実現する仕組みづくりで周辺地域との連携を高めます」、「安定雇用・健康・防災に配慮し安全安心な生活環境を提案します」との記載があり、事業が実施された場合にはこれらの効果も期待できたものと認識しております。続きまして、要旨(5)についてお答えいたします。事業者間で結んでいる契約書につきましては、本件公募型プロポーザル実施要項において提出を求めているものではなく、市で保有しているものはございません。なお、本事業において、株式会社サーバントが主に金融機関との調整を行い、土地・建物を所有し施設の管理業務を行い、本事業のそれ以外の企画等の役割については、事業スキーム説明書にも記載されておりますとおり大和ハウス工業株式会社が企画・テナント誘致や建物の設計・建設、資金調達の支援など事業全体をサポートし、また株式会社アベストコーポレーションがホテルの運営等を担うものであると認識しております。続きまして、要旨(6)についてお答えいたします。本市は共同企業体を相手方として有効な土地売買契約を締結し、この有効に成立した契約に基づき、本市、大和ハウス工業株式会社沖縄支店、株式会社アベストコーポレーション、有限会社サーバントの4者で協議書を締結し、有限会社サーバントへの権利の継承を承認したところですので、現在当該土地売買契約の相手方は株式会社サーバントとなっております。そのほか、事業者との間でございますが、根抵当権の設定に係る承諾、1回目の事業実施計画書変更に係る申請と承認、質権設定に係る承諾依頼、1回目から6回目までの着工期限延長の申請と承認、2回目の事業実施計画書変更に係る申請承認等の手続を行っているところです。お求めの資料についてでございますが、提出した資料の1ページから11ページまでが土地売買契約に係る起案書、予定価格調書、契約書となっております。資料12ページから14ページまでが実施計画書見直しについての申入れ、起案書、市からの回答文書となっております。資料15ページと16ページが協議書に係る起案書、協議書となっております。資料17ページから19ページまでが実施計画書見直しについての申入れ、起案書、市からの回答文書となっております。資料20ページから22ページまでが根抵当権の設定に係る承諾願い、起案書、承諾書となっております。資料23ページから48ページまでが1回目の事業実施計画書変更の承認申請、事業実施計画書、起案書、納入通知書、市からの回答文書となっております。資料49ページ及び50ページが質権設定承諾に係る起案書、質権設定承諾依頼書となっております。資料51ページから55ページまでが1回目の着工期限延長の承認申請等の資料となっております。資料56ページから59ページまでが2回目の着工期限延長の承認申請等の資料となっております。資料60ページから63ページまでが3回目の着工期限延長の承認申請等の資料、資料64ページから67ページまでが4回目の着工期限延長の承認申請等の資料、資料68ページから71ページまでが5回目の着工期限延長の承認申請等の資料、資料72ページから74ページまでが6回目の着工期限延長の承認申請等の資料。最後ですが、75ページから91ページまでが2回目の事業実施計画書変更の承認申請等の資料となっております。
◆東恩納琢磨議員 資料を提供していただきありがとうございます。その資料を見ると少し不可解なことがありまして、まず2ページですけれども、そこに文書番号が記載されていないのです。宛先があって、件名が「旧名護市消防庁舎等跡地売却に係る予定価格の設定及び契約の締結について(随意契約)」とある。これは土地売買仮契約書の決裁ではないのですか。どういう決裁になっているのですか、これは。
◎鎌田広大企画部長 どういう契約の決裁になっているかというご質問だったと思いますけれども、件名にもございますが、予定価格の設定及び契約の締結ということでありますので、後ろについております予定価格調書、それから契約ということで、件名としては土地売買仮契約書となっておりますけれども、こちらの契約についての決裁だと認識しております。当該契約につきましては、関係者間でこの契約について確認をする、契約を行うということで、相互によって押印された文書でありますことから、文書番号が2つともありませんが、形式としては問題ないものと認識しております。
◆東恩納琢磨議員 ということは、直接渡したから文書番号はないと理解していいのですか。
◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げたとおり、関係者間での契約ということで、相互によって押印をしているということですので、直接渡したか、間接で渡したかということではないと思っております。相互に確認をする、契約をするということになります。相互に押印をしている文書です。
◆東恩納琢磨議員 続きまして15ページですけれども、15ページも同じように文書番号がなくて、これは4者協議、初めての名護市との協議書になると思うのですが、旧消防庁舎等跡地のことについては。それの決裁区分が部長印になっています。これだけの名護市の事業を部長の印鑑だけで済ますのですか、この協定書は。
◎鎌田広大企画部長 本件につきまして、名護市が行った共同企業体からサーバントへの契約の権利の継承につきましては、土地等の所有主体が現地法人となる旨は当初より予定されていたことから、新たな売買契約ではなく既存の契約を基にした事務手続であることから、部長決裁にしたものでございます。(「答弁漏れ」との声あり)すみません、失礼しました。先ほどの協議書に印がないということでございますけれども、協議書につきましても土地売買契約書の契約の権利を継承するために契約書第19条に基づく協議について関係者間で確認するために相互により押印された文書でありますので、先ほど申し上げたとおり文書番号は2つともありませんが問題ないという認識でございます。
◆東恩納琢磨議員 現地法人であるからということをおっしゃっていましたが……、いっぱいあるので次をお願いします。21ページ、同じように文書番号がありません。そして、これは根抵当権の設定で約4億円の金額ですけれども、決裁は副市長止まりになっています。なぜでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 市長の権限に属する事務を副市長、部長及び課長等が決裁を行う区分である専決事項につきましては名護市事務決裁規程に定められているところですが、本件のような契約に基づく協議に関しては明文による規定はされておりません。よって、一般的に明文の規定がないものへの専決事項につきましては、起案者が事務決裁規程の規定を参酌し、事案の軽重に応じて判断する取扱いをしているところでございます。
◆東恩納琢磨議員 起案者が参酌するって、金額がこれ、3億円以上の金額ですよ。そういう金額でも部長決裁でできるのですか。金額によって決裁権者が変わってくるのではないかと思いますが、どういうことですか。もう一度お伺いします。
◎鎌田広大企画部長 当該手続に関しましては、既に有効に成立した契約を基に行っているものでございまして、先ほどの協議書と同様ではございますが、新たな売買契約ではなく既存の契約を基にした事務手続であります。その上で、一般的に明文の規定がないものについての専決事項は起案者が事務決裁規程の規定を参酌し、事案の軽重に応じて判断する取扱いをしているということでございます。
◆東恩納琢磨議員 これは根抵当権の設定の承諾、承認ですよ。これは副市長でいいのですかと聞いているのです、先ほどから。新たな契約とかそういうことではないです。根抵当権の設定に関して、市長はそれを知らないということですか。市長には責任がないということですか。
◎鎌田広大企画部長 一般的に明文の規定がないものについての専決事項につきましては、起案者が事務決裁規程の規定を参酌し、事案の軽重に応じて判断する取扱いをしているところです。
◆東恩納琢磨議員 何を言っているのか。明文の規定がないではなくて、初めて根抵当権を設定する、しかも名護市の土地に設定するのに、それを市長が決裁しないということはおかしいと思いますけれども、そんなずさんなことをしてきたからこういうことにつながったと思うのですが……、もう1件あります。でも、もう1件も多分同じことになると思うので、時間がないので省きますけれども、相互に確認したら、こういう文書番号は要らないと明記されているのでしょうか。誰がそれを判断したのですか。
◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げたとおり、相互に確認して押印をするという文書ですので、またこちらから文書を発出するという形のものではございませんので、文書番号は付していないということでございます。
◆東恩納琢磨議員 相互に確認するからいい。相互に確認したという根拠、担保は何で取るのですか。目を合わせてから、きちんと書類には、文書番号があり必ず押印がされているわけです。そういう担保があるわけです。そのための文書番号、この起案書ではないのですか。そこにないというのはどういうことですか。
◎鎌田広大企画部長 文書の内容についてどう確認するのかということだと思いますが、これにはお互い押印しておりますので、そこで内容を確認した上で印をしているということであると考えています。
◆東恩納琢磨議員 今回一般図の提出が遅れたということですが、その一般図を作成するのは、スキーム図を見ると大和ハウス工業が受け持っているかと思いますけれども、そういう意味では、遅れた理由は大和ハウス工業にあるのではないかと思うのですが。もう一つ、その中で訴訟の問題があって、銀行と調整がつかないという、これは別に資本金が必要だとか資金が必要というわけではないので、大和ハウス工業が一般図を完成させることはできるわけですから、なぜ完成できなかったのでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 2点あったと思います。1点目が、なぜ大和ハウス工業がつくっているかということですが、本事業の役割分担として、株式会社サーバントが主に金融機関との調整を行い、土地建物を所有し施設の管理業務を行うと。それ以外について、大和ハウス工業株式会社が企画、テナント誘致や建物の設計、建設、資金調達の支援など事業全体をサポートし、株式会社アベストコーポレーションがホテルの運営等を担うものという事業実施体制になっておりますので、それに沿ったものだと理解をしております。また、今回できなかった理由ということでございますが、事業者からは、現段階において事業地に関する住民訴訟があることから金融機関からは審査できる状況にないとの共通見解となり、一般図の完成に至っていない旨の報告を受けているところでございます。
◆東恩納琢磨議員 スキーム図で示されている役割が分担されているのもよく分かった上で言っているのです。その一般図というのは、大和ハウス工業が建設、設計を担うということですから、サーバントに一般図なんか書けないでしょう。だから、サーバントは大和ハウス工業と提携したのではないでしょうか。そういう意味では、大和ハウス工業が一般図を提供する、完成させる義務があると思いますけれども、いかがですか。
◎鎌田広大企画部長 今年4月の着工延長の際に、金融機関から名護市東江土地取引の住民訴訟の動向について状況を確認しながら進めたい旨の見解があるためと、計画当初から4年が経過して建物物価やエネルギー価格の高騰等建設事業運営環境の変化により建物構造やテナント配置を見直すためとの理由とともに事業者から事業変更スケジュールが示され、市としては着実な事業の実施に向け、段階的に適時進捗を確認するために各工程に期限を設けて延長を認めたものでございます。ただ今回、令和5年4月に事業者から提出のあった着工期限の延長の申請において、一般図打合せの進捗につきまして金融機関との調整状況により期限までに完了しない場合があること等についての記載や説明はなく、市としても一般図打合せに関して金融機関との調整が必須であるとの認識はなかったところでございます。ただ、事業者からは、あくまでも現段階において事業地に関する住民訴訟があることから金融機関からは審査できる状況にないとの共通見解となり、一般図の完成に至っていない旨の報告を受けたところでございます。
◆東恩納琢磨議員 そうすると、一般図の提供はサーバントの役割ということを認識しているわけですね、今おっしゃっているとおり。そういうことになると思います。要するに今回は住民訴訟があるということで、融資が受けられないという理由で、これ以上の、今後待っていても銀行から融資が受けられないということも含めて買戻しになったということで理解してよろしいでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 我々が買戻しを今回判断した理由につきましては、令和5年4月28日で承認した令和元年6月11日付基本協定書第2条第2項に基づく事業実施計画書の変更において、事業者が示した実施変更スケジュールについて、令和5年10月末日までに完了しなかったことから延長の承認を撤回し、買戻しを行うこととしたものでございます。
◆東恩納琢磨議員 私の質問していることに一切答えないで、別の……。これまで述べてきたことを、それを踏まえて私は今回どうなのかと聞いているわけで、はぐらかすにも限度がありますよ。それで聞きますが、今回、企業間の契約については、名護市としてはその契約について把握していないということでありますが、サーバントとアベストコーポレーションと大和ハウス工業が協定書を作って、プロポーザルを申し込んでいると思うのですが、そういう協定書はなかったということでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 お尋ねの協定書につきましては、本件公募型プロポーザル実施要項において提出を求めているものではございませんので、市としても保有しておりません。また、本事業においては、先ほど申し上げたような事業者の役割分担というものが事業スキーム説明書にも記載されておりまして、そうした役割分担を把握しているというところで、特段問題はなかったものと認識をしております。
◆東恩納琢磨議員 今おっしゃっている事業スキーム、一転二転三転して差し替えられたり、日付を変えたりして、最終的にサーバントになったのですが、ただ、その事業スキーム一つだけで役割分担をしていると。その責任の分担、責任の明確なものはどこにあるのですか。やはり文書、協定書を交わさないとそういうのは出てこないでしょう。事業スキームだけで全てが収まるのですか。
◎鎌田広大企画部長 事業者、それから市との間における責任というところは、契約書において我々は規定をしているところでございますので、その事業者の中でのことは、その事業スキーム図によって役割分担を把握しているということで問題はなかったと認識しております。
◆東恩納琢磨議員 事業者の中でのことだから役所としては関知しなくていいと聞こえますけれども、そういうことですか。事業者間で役割を分担している、役所としては関知する必要はないということですか。
◎鎌田広大企画部長 先ほど申し上げましたとおり、役割分担というものは、そのスキーム図において市としては把握しております。また、市と事業者との間においてはその契約によって買戻しなりということを規定しておりますので、そこにおいて対応していくものと考えております。
◆東恩納琢磨議員 平行線で、話が通じないみたいですが、私は事業スキーム図だけで役割分担ができるのかと聞いているわけです。本来であれば、先ほどから言っているように協定書が必要でしょうと。それは、国土交通省の指針にもあるわけです。JV、そういう企業体を組むときには協定書を結ばなければいけないという指導があると思います。それにのっとって役所がやれば、いま言ったようなごたごたは起きなかったのではないかと思うのですが、いかがですか。
◎鎌田広大企画部長 お尋ねの協定書については、本件公募型プロポーザル実施要項をつくった、それにのっとってやった際には提出を求めているものではありませんので、我々としては提出を求めていなかったということであります。
◆東恩納琢磨議員 それでは国土交通省の指針というのは、参考にしなかったということですか。
◎鎌田広大企画部長 本件公募型プロポーザル実施要項においては、そうした協定書というのを求めていなかったということでございます。
◆東恩納琢磨議員 共同企業体を組む場合には、きちんとそういう協定書を結ばなければいけないわけで、そしてそこに出資比率とかそういうのが明記されているわけです。そういうのが明記されていれば、それによって責任の所在がはっきりする。そういうことを皆さんはやってこなかったということです。ですから、これだけ長引いたのではないかと思います。そういう明確な責任分担がないから、銀行だって融資をしないわけです。大和ハウス工業という企業がいるのであれば銀行は融資するけど、内容がそうではない。そういうことで融資が受けられないという状況に追い込まれたのではないですか。そう考えると、この失われた4年、5年は、本当に名護市にとって損失だと思います。それを、早急に戻していく。早急に建設を促すためには、方法はもう一つしかないと思うのですが、これは市長の判断です。プロポーザルのときに次点になりましたピース企画に、もう一度同じ条件で参入する気があるかということを確認する。そうすることによって、あと1年半、2年待つことなくスムーズに活力のあるまちづくり、そういうにぎわいのある、そういう可能性のあるまちづくりに結びつくと思うのですが、どうですか、市長。あなたの決断です。これからまたプロポーザルをすることで、1年半、2年と延ばすのではなくて、次点になった企業にまずは当たってみるということはいかがでしょうか。
◎鎌田広大企画部長 買戻しを行った後の当該土地の跡地の利活用につきましては、現時点で決定しているものではありませんが、前回の公募の時点から一定の期間が経過していることもあるため改めて不動産鑑定を実施する必要があるほか、民間事業者と活用に向けたアイデアや課題について直接の対話を行うサウンディング調査等の実施を検討してまいりたいと考えております。
◆東恩納琢磨議員 ですから、今後について、今からサウンディング調査とかをしたら本当に時間がかかるということで、私が言っているのは、次点になった企業にプロポーザル当時と同じ条件で開発をやるかやらないかの意思を確認することはできると思うのです。なぜかというと、そのプロポーザルの総合得点では100点満点で1.33点の差しかない。本当に小さい差です。そして、その企業は5億5,000万円、大和ハウス工業より1億3,000万円も買受け価格を高く設定した企業です。まずそこに当たるべきではないですか、今からやるよりは。だから、その条件でできるかできないかだけでも打診する気はありませんか、市長。(議場内騒然となる)
◆東恩納琢磨議員 それでは、これから部長の言うようなことをすれば1年半、2年かかるわけですから、次点になった企業にもう一度当初の条件でできるかできないかを打診していただくよう要望いたします。ぜひ考えてください。先ほど、やむを得ない理由だということで、損失がないとは言っていないですけれども、やむを得ない理由だということですけれども、でも実際に、やはりこの4年間、5年間が失われた、開発が止まったということは事実ですよね。そうであればそれに伴って損失はあると思うのです。それを一刻も早く取り返すということをしていただかないといけないのです。いま言った手続上のやむを得ない理由は分かります。ただ、この4年間、5年間、この歳月は損失に当たらないのでしょうか。市長、あなたの決断にもよるのです。もう一度伺います。
◎鎌田広大企画部長 本売却事業において、名護市は新たなまちのにぎわいの創出に寄与すること等を目的として、価格競争入札ではなく事業の提案内容及び買受け希望価格から総合的に判断する公募型プロポーザル方式により売却先を選定したところであり、その手続においては地方自治法や本市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例に基づき求められる議決の手続を適法に行っており、市としてその手続に問題はなかったものと認識しております。結果として買戻しを行うことになったことについては残念であると考えておりますが、引き続き新たなまちのにぎわいの創出に寄与する当該土地の利活用に向けて取組を進めてまいりたいと考えております。
◆東恩納琢磨議員 私も一緒です。早くこのにぎわいを取り戻すという意味では、部長、市長、通告にないからではなくて、前向きな提案であれば、それは心に留めていただきたいと思います。もうこれ以上この話をしてもしようがありませんので、次の事項をお願いします。
◎吉田正志地域経済部参事 私のほうからは、質問の事項4質問の要旨(1)についてお答えします。旧天仁屋小学校の財産区分につきましては、久志支所が管理しております普通財産となっております。今後の手続につきましては、まずは公共用地の跡地利活用検討プロセスに沿って庁内照会を行い、利活用の意向を把握していこうと考えておりましたが、一つの事業者から地元区の推薦の下で活用していきたいとのお話がありましたので、平成27年度に制定した名護市天仁屋小学校跡地等利用事業者募集要項を変更するとともに、策定懇話会、策定部会を設置して事業者を募集していきたいと考えております。旧天仁屋小学校は、平成21年3月に閉校した後は一度も継続的に利用されておらず、早急に手続を進めていきたいと考えております。
◆東恩納琢磨議員 すみません、ちょっと聞き漏らしたかもしれませんけれども、今は普通財産ということでしょうか。財産区分はどういうことになっていますか。
◎吉田正志地域経済部参事 現在は久志支所が管理しております普通財産になっています。
◆東恩納琢磨議員 それでは、これから公募ということですけれども、もうずっと、この何年も旧天仁屋小学校跡地は利用されないまま置かれているわけですから、早急にしていただきたいのですが、そのタイムスケジュールをお示しください。
◎吉田正志地域経済部参事 スケジュールとしては、年が明けまして2月から4月までの期間に公募、約3か月間を見ております。5月に策定部会、策定懇話会ということで、部長会の庁議、6月または9月の定例会へ提案、賃貸契約等と現在は考えております。
◆東恩納琢磨議員 ぜひ早急にお願いします。ずっと旧天仁屋小学校跡地の利用がされないままでいますので、早急によろしくお願いします。次の事項をお願いします。
◎岸本尚志教育次長 質問事項5要旨(1)についてお答えします。ご質問の当該団体から、令和5年1月10日付で「市立中央図書館AVホールの会場費減額の要望」の陳情が提出されております。令和5年1月25日付で文書にて回答しております。内容としては、名護市公の施設の管理に関する基本条例施行規則第6条第2項に「前項の規定にかかわらず、使用の許可を受けた者が入場料、会費等を徴収して使用するときは、減免又は免除しないものとする」と示されており、このことから使用料の減額、免除には該当しないものと考えております。なお、同項のただし書きで「ただし、市が行う事業に寄与する目的で使用する場合で市長又は教育委員会が認めるときは、この限りでない」とあり、「当館としても、市立図書館の事業に寄与すると認める作品に限り、会場使用料の減免又は免除を検討していきたいと考えておりますので、ご相談いただけたらと思います」と回答しております。
◎玉城勝建設部長 質問の事項5要旨(2)についてお答えいたします。21世紀の森公園内の公園施設の利用受付は、基本的に名護市営球場の窓口で行っております。施設利用までの手順としては、球場窓口で行為許可申請書を提出していただき、ご利用日までに窓口の券売機で使用料を支払った後、行為許可証の発行を受けて施設を利用していただく流れとなっております。また、大規模なイベントやプロスポーツチームのキャンプなどで複数の施設を使用する場合や市民の公園利用への影響が想定される場合には、事前に維持課公園維持係と行為の内容や利用する施設等の調整を行った上で行為許可申請書を提出していただいております。その後、改めて内容について精査し、行為許可を出す流れとなっております。
◆東恩納琢磨議員 中央図書館のAVホールの使用料ですけれども、この団体は毎月上映会をやっていて、それを楽しみにしている市民の方もいます。というのも、名護市から映画館がなくなって何十年とたっている中で、やはり映画というのは文化でもあります。名護市の文化を支えていくといいますか、文化を助長していくといいますか、向上していくといいますか、そういう役割も担っていると思います。ですから、そういう意味では市として連携できる企画を一緒にやるとか、そういう機会を増やすということにすれば市民も喜ぶし、その分低額な料金に設定できるのではないかと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。
◎岸本尚志教育次長 先ほど回答の中に、「相談してください」ということがありまして、この団体のほうから次年度の上映について相談がありましたので、相談を受けて調整をして、結果はどうなるか言えませんけれども、調整をしていきたいと思っております。
◆東恩納琢磨議員 AV上映ができる唯一の名護市の施設だと思いますので、そういう団体が増えてくることによって映画の上映の機会も増えるし、それを見る市民、楽しみにする市民も増えてくると思いますので、ぜひその辺は臨機応変にといいますか、市民にニーズに応えるような価格設定になるように協力していただきたいと思います。要望です。あと21世紀の森公園内の施設利用についてですが、イベントのときには、歩道とかも全て閉め切るということですよね。そういう……。
◆東恩納琢磨議員 まだ時間があると思っていました。すみませんでした。これで東恩納琢磨、一般質問を終わります。